○野洲川歴史公園田園空間センター条例
平成18年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 地域に美しい田園風景をはじめとする豊かな自然と歴史や文化を生み出した野洲川の歴史を紹介するとともに、魅力ある田園地域を創造し、農村地域の活性化を図るため、野洲川歴史公園田園空間センター(以下「田園空間センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 田園空間センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲川歴史公園田園空間センター | 野洲市堤2726番地 |
(事業)
第3条 田園空間センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 野洲川及び農業に係る歴史、伝統、文化、自然環境等の地域資源の紹介を行う。
(2) 農業及び観光の振興を図り、並びに農村地域の住民のコミュニティ活動の推進及び健康増進に取り組む。
(3) 前2号の事業を行う団体を支援すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、田園空間センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 田園空間センターの利用行為の許可に関する業務
(3) 田園空間センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 田園空間センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会、地域特産物の販売その他これらに類する催しのため、田園空間センターの全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は田園空間センターの施設、行為の内容その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 田園空間センターを損傷し、又は汚損すること。
(2) 植栽類を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 地域特産物以外の物を販売すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車等を乗り入れ、又は放置すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、田園空間センターの利用及び管理に支障がある行為をすること。
(利用の制限)
第9条 市長は、田園空間センターを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、次の各号のいずれかに該当する場合は、区域を定めて田園空間センターの利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が田園空間センターを損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が営利を目的とするとき。
(4) その利用が政治活動を目的とするとき。
(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。
(7) 利用者がこの条例又は市長の指示に従わないとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。
(9) 田園空間センターに関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、田園空間センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(使用料)
第11条 田園空間センターの施設の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の定めるところによる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第14条 田園空間センターの有効かつ円滑な運営を図るため、野洲川歴史公園田園空間センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、田園空間センターの管理及び運営その他に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(野洲市使用料条例の一部改正)
2 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一部改正)
3 野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例(平成16年野洲市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略