○野洲市法定外公共物管理規則
平成17年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市法定外公共物管理条例(平成17年野洲市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が所有する法定外公共物の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可の例外)
第2条 条例第6条第1項ただし書の規定で定められるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路とを連絡するため又は農道用のための道路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び当該法定外公共物の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(2) 電線等の上空横過で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為
(3) 簡易な工作物を施設する行為
(4) 軽少の河川生産物を採取する行為
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 平面図、縦・横断面図及び構造図
(4) 現況写真
(5) 権利関係者の同意書。ただし、同意が得られないときは、その理由書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 占用の許可期間の満了後引き続き占用しようとする者は、許可期間の満了日の10日前までに、許可申請書に前項に定める書類及び既に交付された法定外公共物占用許可書の写しを添えて、申請しなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、当該書類の一部又は全部の提出を省略することができる。
(占用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により、市長が法定外公共物の占用料(以下「占用料」という。)を減額し、又は免除する場合及び金額は、次に掲げるところによる。
(1) 国、県その他の地方公共団体が行う公共事業に係るもの 全額
(2) 法定外公共物の保全に利益があると認めたもの 全額
(3) 街路灯又は防犯灯で営利目的がなく、公衆のために寄与するもの 全額
(4) かんがいのために流水又は土地の占用が必要と認めたもの 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの 市長が別に定める額
2 占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物の占用許可の申請と同時に、法定外公共物占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、速やかに減免の可否及び金額を決定し、法定外公共物占用料減免決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
(1) 占用者が、住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者が、名称又は称号を変更したとき。
(3) 占用者たる法人が、解散又は合併したとき。
(占用の廃止等)
第8条 占用者は、占用の期間が満了したとき、占用を廃止したとき又は占用許可を取り消されたときは、直ちに法定外公共物占用廃止届(様式第8号)を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(1) 管理上の理由により、占用の許可を取り消したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの
(用途廃止の申出)
第11条 法定外公共物の用途廃止をしようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 求積図
(5) 横断図
(6) 利害関係者の同意書
(7) 隣接土地所有者一覧表
(8) 登記事項証明書
(9) 官民境界確定協議書写し
(10) 現況写真
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(平20規則51・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、滋賀県普通河川等取締条例施行規則(昭和33年滋賀県規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)