○野洲市工業振興条例施行規則

平成17年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市工業振興条例(平成17年野洲市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(助成金の交付基準)

第3条 条例第3条及び第4条の規定により定める助成金の名称、交付要件、助成の額及び限度額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、助成金の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、対象経費ごとに切り捨てるものとする。

2 市長は、前項の助成金を、おおむね5年の間に交付することができる。

(平19規則7・一部改正)

(助成措置の申請)

第4条 条例第5条の規定により助成措置を受けようとする事業者は、工業振興助成措置申請書(様式第1号)別表第3に定める提出書類及び市長が必要と認める書類を添えて、同表に定める申請期限までに市長に提出しなければならない。

(助成措置の決定)

第5条 条例第6条の規定により定める助成措置の決定は、工業振興助成措置決定書(様式第2号)の交付により行うものとする。

2 市長は、助成措置の決定について、特に必要があるときは、条件を付すことができる。

(助成金の交付申請等)

第6条 前条の規定により助成措置の決定を受けた事業者が条例第3条に定める助成金の交付を受けようとするときは、工業振興助成金交付申請書(様式第3号)別表第3に掲げる提出書類及び市長が必要と認める書類を添えて、同表に定める申請期間内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類のうち、助成金交付対象事業の内容により必要がないと認めるものについては、その書類を省略させることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請書を受理した場合は、必要な調査を行い交付すべきものと認めたときは、工業振興助成金交付決定書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により交付の決定を受けた事業者が助成金の交付を請求しようとするときは、工業振興助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第7条 条例第7条の規定より助成措置の決定を受けた事業者が変更申請をするときは、変更承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、遅滞なく市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請により変更を承認するときは、変更承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(承継申請)

第8条 条例第8条の規定により助成措置を承継しようとする事業者は、事業承継承認申請書(様式第8号)に必要書類を添えて、その事由が発生した日から10日以内に市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請により承継を承認するときは、事業承継承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条に規定する届出は、次の各号に掲げる事由が発生した日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1号に該当するとき 事業開始届(様式第10号)

(2) 条例第9条第2号に該当するとき 事業休止(廃止)(様式第11号)

(報告及び調査等)

第10条 市長は、助成措置の決定を受けた事業者に対して、事業計画等の実施状況若しくはその実績についての報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市工業振興条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

投下資本額 5億円以上の事業者

 

助成内容

交付要件

 

助成金の種類

対象経費

助成金額

1回の限度額

1事業者適用回数

 

新設

増設・移設

既設

1

用地取得助成金

用地取得に要する経費

対象経費の20%以内

1億円

新設又は移設時1回

増設時1回

① 用地取得面積

3,000m2以上

1,000m2以上

 

② 建物の延床面積

1,000m2以上

500m2以上

③ 投下資本額

5億円以上

5億円以上

④ 新規雇用従業員

10人以上

5人以上

⑤ 用地取得後3年以内に事業開始

⑥ 環境保全事前協議の遵守

⑦ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

2

建築・設備費助成金

建築・設備等に要する経費

対象経費の20%以内

1億円

新設又は移設時1回

増設時1回

① 建物の延床面積

1,000m2以上

500m2以上

 

② 投下資本額

5億円以上

5億円以上

③ 新規雇用従業員

10人以上

5人以上

④ 環境保全事前協議の遵守

⑤ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

(*ただし、地方税法第349条の5の規定を受けるものは、①を除く。)

 

 

3

雇用促進助成金

新規雇用従業員数に10万円を乗じた金額を助成金の額とする。

(障害者は20万円)

一人当たり100,000円

障害者一人当たり 200,000円

5,000,000円

新設又は移設時1回

増設時1回

① 投下資本額

5億円以上

5億円以上

 

② 新規雇用従業員

10人以上

5人以上

③ 環境保全事前協議の遵守

④ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

4

環境関連事業助成金

(ア) 緑化推進事業経費

対象経費の30%以内

5,000,000円

1回

(全事業共通)

 

 

 

(イ) 環境負荷低減設備事業経費

対象経費の30%以内

5,000,000円

1回

① 用地取得面積又は既設面積

100m2以上

100m2以上

100m2以上

(ウ) 公害防止施設整備事業経費

対象経費の30%以内

5,000,000円

1回

② 環境保全事前協議事項の遵守

(エ) 土壌・地下水等調査事業経費

対象経費の30%以内

5,000,000円

1回

③ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

(オ) ISO14001認証取得事業経費

(ただし、登録審査料金のみとする。)

対象経費の100%以内

500,000円

1回

 

 

 

 

(カ) 悪臭、騒音、振動等調査事業経費

対象経費の30%以内

100,000円

2回

 

 

 

 

ただし、(ア)(エ)は、事業経費が500,000円以上

(オ)(カ)は、事業経費が100,000円以上を対象とする。

 

 

 

 

 

 

 

備考:

1 表中の「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める者をいう。

2 建築・設備費助成金の内、設備については、環境関連事業(イ)・(ウ)との重複はできない。

別表第2(第3条関係)

投下資本額5億円未満の事業者

 

助成内容

交付要件

 

助成金の種類

対象経費

助成金額

1回の限度額

1事業者適用回数

 

新設

増設・移設

既設

1

用地取得助成金

用地取得に要する経費

対象経費の20%以内

50,000,000円

新設又は移設時1回

① 用地取得面積

2,000m2以上

1,000m2以上

 

② 建物の延床面積

1,000m2以上

500m2以上

増設時1回

③ 投下資本額

1億円以上

50,000,000円以上

④ 新規雇用従業員

5人以上

2人以上

⑤ 用地取得後3年以内に事業開始

⑥ 環境保全事前協議の遵守

⑦ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

2

建築・設備費助成金

建築・設備等に要する経費

対象経費の20%以内

50,000,000円

新設又は移設時1回

① 建物の延床面積

1,000m2以上

500m2以上

 

② 投下資本額

50,000,000円以上

25,000,000円以上

増設時1回

③ 新規雇用従業員

5人以上

2人以上

④ 環境保全事前協議の遵守

⑤ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

3

雇用促進助成金

新規雇用従業員数に10万円を乗じた金額を助成金の額とする。

(障害者は20万円)

一人当たり100,000円

2,000,000円

新設又は移設時1回

① 投下資本額

50,000,000円以上

25,000,000円以上

 

② 新規雇用従業員

5人以上

2人以上

障害者一人当たり 200,000円

増設時1回

③ 環境保全事前協議の遵守

④ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

4

環境関連事業助成金

(ア) 緑化推進事業経費

対象経費の30%以内

3,000,000円

1回

(全事業共通)

 

 

 

(イ) 環境負荷低減設備事業経費

対象経費の30%以内

3,000,000円

1回

① 用地取得面積又は既設面積

100m2以上

100m2以上

100m2以上

(ウ) 公害防止施設整備事業経費

対象経費の30%以内

3,000,000円

1回

② 環境保全事前協議事項の遵守

(エ) 土壌・地下水等調査事業経費

対象経費の30%以内

3,000,000円

1回

③ 野洲市企業人権啓発推進協議会に加入

(オ) ISO14001認証取得事業経費

(ただし、登録審査料金のみとする。)

対象経費の100%以内

500,000円

1回

 

 

 

 

(カ) 悪臭、騒音、振動等調査事業経費

対象経費の30%以内

100,000円

2回

 

 

 

 

ただし、(ア)(エ)は、事業経費が500,000円以上

(オ)(カ)は、事業経費が100,000円以上を対象とする。

 

 

 

 

 

 

 

備考:

1 表中の「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める者をいう。

2 建築・設備費助成金の内、設備については、環境関連事業(イ)・(ウ)との重複はできない。

別表第3(第4条、第6条関係)

(平19規則7・全改)

助成金の種類

助成措置申請

交付申請

申請期限

提出書類

申請期間

提出書類

用地取得助成金

用地取得した日から1箇月を経過する日

(1) 事業計画(立地計画)

(2) 助成措置を受けようとする内容を説明する図面及び書類

(3) 法人登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(4) 最新の決算書の写し

(5) 土地売買契約書の写し

(6) その他参考となる事項を記載した書類

助成措置の決定後4箇月を経過した日から1年以内(第3条第2項の規定を適用する場合にあっては、別に定める期間内)

(1) 用地取得費用の支払いを証する書類の写し

(2) 土地の登記簿謄本

(3) 環境保全事前協議書の写し

(4) 市税の納税証明書(完納証明)

建築・設備費助成金

建築確認済証交付の日から3箇月を経過する日(地方税法第349条の5の規定による場合にあっては、該当償却資産の税申告日から6箇月を経過する日)

(1) 事業計画(立地計画)

(2) 助成措置を受けようとする内容を説明する図面及び書類

(3) 法人登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(4) 最新の決算書の写し

(5) 建築確認通知書又は償却資産申告書の写し

(6) その他参考となる事項を記載した書類

助成措置の決定後及び事業開始日から1年以内(第3条第2項の規定を適用する場合にあっては、別に定める期間内)

(1) 建築・設備費用の支払いを証する書類の写し

(2) 建物の登記簿謄本

(3) 環境保全事前協議書の写し

(4) 市税の納税証明書(完納証明)

(5) その他参考となる事項を記載した書類

雇用促進助成金

同上

(1) 事業計画(立地計画)

(2) 助成措置を受けようとする内容を説明する図面及び書類

(3) 法人登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(4) 最新の決算書の写し

助成措置の決定後及び事業開始後1年を経過した日から1年以内

(1) 新規雇用従業員名簿

(2) 新規雇用従業員に係る雇用通知書の写し

(3) 環境保全事前協議書の写し

(4) 市税の納税証明書(完納証明)

環境関連事業助成金

(ア) 緑化推進事業助成金

事業着手の日から1箇月を経過する日

同上

助成措置の決定後4箇月を経過した日から1年以内

(1) 契約書又は経費の支払いを証する書類の写し

(2) 施工前後の写真

(3) 環境保全事前協議書の写し

(4) 市税の納税証明書(完納証明)

(イ) 環境負荷低減設備事業助成金

事業着手の日から1箇月を経過する日

(1) 事業計画(立地計画)

(2) 助成措置を受けようとする内容を説明する図面及び書類

(3) 法人登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(4) 最新の決算書の写し

助成措置の決定後4箇月を経過した日から1年以内

(1) 契約書又は経費の支払いを証する書類の写し

(2) 当該設備等の機能及び性能に関する書類

(3) 環境保全事前協議書の写し

(4) 市税の納税証明書(完納証明)

(5) その他参考となる事項を記載した書類

(ウ) 公害防止施設整備事業助成金

同上

同上

同上

同上

(エ) 土壌・地下水等調査事業助成金

同上

同上

同上

(1) 契約書又は経費の支払いを証する書類の写し

(2) 環境保全事前協議書の写し

(3) 市税の納税証明書(完納証明)

(4) その他参考となる事項を記載した書類

(オ) IS014001認証取得事業助成金

認証取得の日から1箇月を経過する日

同上

助成措置の決定日から1年以内

(1) 認証登録書の写し

(2) 登録審査料金を証する書類の写し

(3) 環境保全事前協議書の写し

(4) 市税の納税証明書(完納証明)

(カ) 悪臭、騒音、振動等調査事業助成金

事業着手の日から1箇月を経過する日

(1) 事業計画(立地計画)

(2) 助成措置を受けようとする内容を説明する図面及び書類

(3) 法人登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(4) 最新の決算書の写し

助成措置の決定後4箇月を経過した日から1年以内

(1) 契約書又は経費の支払いを証する書類の写し

(2) 環境保全事前協議書の写し

(3) 市税の納税証明書(完納証明)

(4) その他参考となる事項を記載した書類

備考

1 既に提出している書類と同一のものについては、その書類を省略することができる。

2 表中の「事業着手」とは、設置工事及び調査等の着手をいう。

3 表中の「事業完了」とは、設置工事及び調査等の完了をいう。

4 表中の「事業開始」とは、操業開始をいう。

(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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野洲市工業振興条例施行規則

平成17年3月25日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)