○野洲市工業振興条例

平成17年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市に新たに立地又は環境関連事業を行う事業者に対し、助成措置を講ずることにより、工業の育成及び企業立地の推進を図り、もって市工業の振興及び雇用の創出に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に定める大分類のうち、次に掲げる業種に属し、営利の目的をもって事業を営む者をいう。

 製造業

 電気、ガス、熱供給及び水道業

 情報通信業

 運輸業

 からに掲げるもののほか、前条の目的を達成するために助成措置を講ずることが特に必要であると市長が認める業種

(2) 立地 企業等の用に供する施設(以下「事業所」という。)を新設し、増設し、又は移設することをいう。

(3) 新設 市に事業所を有しない者が、市に新たに事業所を建設すること(倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得した場合及び地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の5の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。

(4) 増設 市に事業所を有する者が、市に事業所を拡充すること(倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得した場合を含む。)をいう。

(5) 移設 市に事業所を有する者が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域に移転すること(倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得した場合を含む。)をいう。

(6) 既設 市に事業所を有していることをいう。

(7) 投下資本額 企業等が立地する際に要した用地費、建築費、設備費等の費用総額から国等の補助金を減じた額をいう。

(8) 新規雇用従業員 事業開始前1年から事業開始後1年までの間に常時使用する従業員として採用され、1年以上継続して雇用している者で、市に住所を有するものをいう。

(助成措置)

第3条 市長は、規則に定めるところにより、次の各号に掲げる助成金を、予算の範囲内で交付することができる。

(1) 用地取得助成金

(2) 建築・設備費助成金

(3) 雇用促進助成金

(4) 環境関連事業助成金

(助成金の交付要件及び額)

第4条 助成金の交付要件並びに助成金等の額及び限度額は、規則に定めるところによる。

(助成措置の申請)

第5条 第3条に規定する助成措置を受けようとする事業者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(助成措置の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合においては、その内容を審査し、規則に定めるところにより助成措置の決定を行うものとする。

(変更申請)

第7条 助成措置の決定を受けた事業者は、その申請事項に変更があったときは、規則に定めるところにより直ちにその旨を市長に申請しなければならない。

(助成措置の承継)

第8条 市長は、助成措置の決定を受けた事業者から、相続、合併、譲渡その他の事由によりその地位を引き継いだ者に対し、助成措置を受ける地位を承継させることができる。

2 前項の場合において、助成措置を受ける地位を承継しようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(届出)

第9条 助成措置の決定を受けた事業者は、次に掲げる事由が生じたときは、規則に定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 事業を開始したとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(助成措置の取消し等)

第10条 市長は、助成措置の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その決定を取り消し、助成金の交付を停止し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第4条に規定する交付要件を欠いたとき。

(2) 事業開始日から5年以内で事業を廃止し、若しくはこれを6月以上休止し、又は事業をしていると認められない状態になったとき。

(3) 第7条に規定する申請を怠ったとき。

(4) 市税を完納しないとき。

(5) 詐欺その他の不正行為により助成措置を受けたことが判明したとき。

(6) 次条の規定に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が取り消す必要があると認めたとき。

(転売及び貸付けの禁止)

第11条 助成措置の決定を受けた事業者は、事業開始日から5年以内の転売及び貸付けを行うことができない。

(便宜供与)

第12条 市長は、工業振興のため必要があると認めるときは、次に掲げる便宜供与をすることができる。

(1) 公共的施設の設置等事業所の立地条件の改善整備に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(公害防止措置)

第13条 助成措置の決定及び便宜供与を受ける事業者は、公害防止に関して市長の指示に従い必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平19条例14・旧付則・一部改正)

2 第3条各号の助成金は、平成20年3月31日までに第5条の規定による申請があったものについて適用する。

(平19条例14・追加)

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

野洲市工業振興条例

平成17年3月25日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)