○野洲市監査委員監査規程
平成16年11月18日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市監査委員(以下「委員」という。)の事務執行に関し、野洲市監査委員監査基準(令和2年野洲市監査委員告示第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2監委告示8・全改)
(協議事項)
第2条 委員は、職務の円滑な執行を図るため、毎月1回以上次の事項について協議するものとする。
(1) 規程の制定改廃に関すること。
(2) 監査計画及び執行に関すること。
(3) 監査実施後の意見、勧告、報告及び公表に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める重要事項
(令2監委告示8・旧第3条繰上・一部改正)
(公表)
第3条 委員は、協議を経た後において、監査等の結果を野洲市監査委員条例(平成16年野洲市条例第27号)の第9条の規定により公表するものとする。
(令2監委告示8・旧第4条繰上・一部改正)
(代表監査委員の職務権限)
第4条 代表監査委員は、監査委員相互の意見の調整を図るとともに次の事務を掌理する。
(1) 職員の任免、給与、服務及び出張命令等に関すること。
(2) 職員の配置及び事務分担に関すること。
(3) 監査委員費の予算の執行及び財産管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事務局庶務に関すること。
(令2監委告示8・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員が協議の上決定する。
(令2監委告示8・旧第6条繰上)
付則
この告示は、平成16年11月18日から施行する。
付則(令和2年監委告示第8号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。