○野洲市監査委員条例

平成16年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例6・一部改正)

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定により期日を定めて監査をしようとするときは、監査の期日前10日までにその旨を市長並びに法令又は条例に基づく関係機関の長及び必要と認められるもの(以下「関係機関の長等」という。)に通知しなければならない。

(平18条例33・旧第3条繰上、令2条例6・一部改正)

(随時監査)

第3条 法第199条第2項及び第5項並びに第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、随時に監査をしようとするときは、監査の期日前5日までにその旨を市長及び関係機関の長等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例33・旧第4条繰上、令2条例6・一部改正)

(財政的援助団体等の監査)

第4条 法第199条第7項の規定により、監査しようとするときは、監査の期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例33・旧第5条繰上)

(関係人の出頭要求等)

第5条 法第199条第8項の規定により、関係人の出頭を求め、関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くときは、当該期日前7日までにその旨を市長及び関係人に通知しなければならない。

(平18条例33・旧第6条繰上)

(請求又は要求による監査)

第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第125条、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第242条第1項並びに第243条の2の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第1項及び第34条の規定による請求又は要求に基づく監査をしようとするときは、当該請求又は要求があった日から7日以内にこれに着手するよう努めなければならない。

(平18条例33・旧第7条繰上、令2条例6・一部改正)

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月15日から月末までの間に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(平18条例33・旧第8条繰上、令2条例6・一部改正)

(決算及び証書類の審査)

第8条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による決算、証書類その他の書類の審査の結果に基づく意見は、審査に付された日から90日以内に市長に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平18条例33・旧第9条繰上、令2条例6・一部改正)

(告示及び公表)

第9条 委員の行う告示及び公表は、野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)の規定に準じて行う。

(平18条例33・旧第10条繰上)

(事務局の設置)

第10条 法第200条第2項の規定により、委員の事務を処理するため、野洲市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局の職員の定数は、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)の定めるところによる。

(平18条例33・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、委員が協議して定めることができる。

(平18条例33・旧第12条繰上)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

野洲市監査委員条例

平成16年10月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)