○野洲市職員定数条例

平成16年10月1日

条例第32号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会、水道事業、下水道事業及び病院事業の各事務部局並びに教育機関に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(平27条例14・平28条例27・平30条例28・令元条例12・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会事務局の職員 6人

(2) 市長の事務部局の職員 331人

(3) 選挙管理委員会の職員 3人

(4) 監査委員事務局の職員 2人

(5) 公平委員会の職員 1人

(6) 農業委員会の事務局の職員 2人

(7) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 117人

(8) 水道事業及び下水道事業の企業職員 14人

(9) 病院事業の企業職員 270人

(10) 前各号に掲げる各事務部局及び教育機関の職員の合計 746人

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定に基づく福祉事務所員の定数は、前項第2号に掲げる職員の定数のうち20人とする。

(平28条例27・平30条例28・令4条例34・一部改正)

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条第1項に規定する職員の定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法第28条第2項及び第55条の2第5項並びに野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年野洲市条例第33号)第2条の規定による休職中の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員

(平31条例1・一部改正)

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市職員定数条例

平成16年10月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
未施行情報
沿革情報
平成16年10月1日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第14号
平成28年9月23日 条例第27号
平成30年7月3日 条例第28号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第34号
令和5年3月29日 条例第7号