○野洲市消防団関係活動交付金交付要綱
平成16年10月1日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市消防団活動の推進を図るため、野洲市消防団(以下「消防団」という。)が実施する活動に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市消防団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19告示20・一部改正)
(対象事業等)
第2条 交付対象事業は、消防団が実施する活動とし、交付額については、別表のとおりとする。
(実績報告)
第3条 規則第8条に規定する交付金事業実績報告書に決算書を添えて、交付決定に係る年度の翌年度の4月末日までに、市長に提出するものとする。
(平19告示20・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市消防団関係活動交付金交付要綱の規定は、平成19年度以後の年度に係る交付金について適用し、平成18年度分に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
交付事業名 | 交付額 |
消防団各分団運営事業 | 1分団当たり 60,000円以内 |
年末夜警活動 | 1班当たり 5,000円以内 |