○野洲市消防団関係活動交付金交付要綱

平成16年10月1日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市消防団活動の推進を図るため、野洲市消防団(以下「消防団」という。)が実施する活動に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市消防団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平19告示20・一部改正)

(対象事業等)

第2条 交付対象事業は、消防団が実施する活動とし、交付額については、別表のとおりとする。

(実績報告)

第3条 規則第8条に規定する交付金事業実績報告書に決算書を添えて、交付決定に係る年度の翌年度の4月末日までに、市長に提出するものとする。

(平19告示20・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町消防団関係活動交付金交付要綱(平成15年野洲町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市消防団関係活動交付金交付要綱の規定は、平成19年度以後の年度に係る交付金について適用し、平成18年度分に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

交付事業名

交付額

消防団各分団運営事業

1分団当たり 60,000円以内

年末夜警活動

1班当たり 5,000円以内

野洲市消防団関係活動交付金交付要綱

平成16年10月1日 告示第232号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 告示第232号
平成19年2月19日 告示第20号