○野洲市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年野洲市条例第177号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、別に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「賞じゅつ金等」とは、条例による賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金をいう。

(賞じゅつ金の上申)

第3条 消防団員が、条例第2条又は第3条の2第1項の規定に該当することとなったときは、消防団長は、殉職者賞じゅつ金・特別賞じゅつ金支給上申書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ金支給上申書(様式第2号)により、市長に上申しなければならない。

2 前項の上申書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合

 災害の状況及び消防団員が殉職するに至った状況の報告書

 消防団員の死亡の原因及びその死亡の事実を記載した医師の診断書

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第4条に規定する遺族の範囲及び先順位者であることを証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)別表第3障害の欄に規定する障害に該当する旨を記載した医師の診断書

 災害の状況及び消防団員が障害を有することとなった状況の報告書

(賞じゅつ金等の支給決定)

第4条 市長は、前条の上申の内容を審査し、賞じゅつ金等の支給を決定するものとする。

(賞じゅつ金等の支給)

第5条 市長は、賞じゅつ金等の支給を決定したときは、賞じゅつ金等支給通知書(様式第3号)によりその支給を受けるべき者に通知し、賞じゅつ金等を支給するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成4年中主町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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野洲市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第141号

(令和3年7月1日施行)