○野洲市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年10月1日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、野洲市消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、団員が火災、水災、地震等の災害現場において消防作業に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、野洲市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

第9級

5,400,000円以下1,600,000円以上

第10級

4,500,000円以下1,500,000円以上

第11級

3,600,000円以下1,300,000円以上

第12級

2,750,000円以下1,200,000円以上

第13級

2,150,000円以下1,000,000円以上

第14級

1,500,000円以下750,000円以上

備考

1 障害の等級は、令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

野洲市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成16年10月1日 条例第177号

(平成16年10月1日施行)