○野洲市指定給水装置工事事業者規程

平成16年10月1日

企管規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定工事業者の義務(第13条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第20条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、給水装置工事の適正な施工を確保するため、野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号。以下「条例」という。)第7条に規定する野洲市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために野洲市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、令、省令、条例野洲市水道事業給水条例施行規程(平成16年野洲市企管規程第7号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、省令に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、省令に定められた様式第2によるものとする。

(平20企管規程8・平24企管規程2・平29企管規程1・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として省令第20条の2で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると管理者が認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平29企管規程1・令元企管規程10・一部改正)

(指定工事業者への通知)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(平29企管規程1・一部改正)

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(令元企管規程11・追加)

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名

(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に省令に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる変更の場合には、省令に定められた様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、省令に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(平20企管規程8・平24企管規程2・平29企管規程1・一部改正)

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(平29企管規程1・一部改正)

(指定の停止)

第9条 管理者は、指定工事事業者が前条各号に該当する場合において、当該指定工事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(平29企管規程1・一部改正)

(指定等の公示)

第10条 次に該当するときは、その都度市役所の掲示場に掲示して公示する。

(1) 第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規程により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。

(令元企管規程11・一部改正)

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第3号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平29企管規程1・令元企管規程11・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の事業所の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(平29企管規程1・一部改正)

第4章 指定工事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から市の水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゆん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平29企管規程1・令元企管規程11・一部改正)

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事の工事検査を受けるため、工事完了後、速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(平29企管規程1・一部改正)

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(平29企管規程1・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(平29企管規程1・一部改正)

第5章 雑則

(審査機関)

第18条 管理者は、次の決定に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として野洲市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を置くことができる。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

2 前項の指定工事業者審査委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29企管規程1・一部改正)

(講習会)

第19条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(平29企管規程1・一部改正)

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平29企管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の中主町指定給水装置工事事業者規程(平成10年中主町規程第2号)又は野洲町指定給水装置工事事業者規程(平成10年野洲町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年企管規程第8号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(野洲市指定給水装置工事事業者規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の日から起算して1箇月を経過する日までの間における第2条の規定による改正後の野洲市指定給水装置工事事業者規程(以下この項において「新規程」という。)第4条第3項第2号の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する登録原票記載事項証明書)」と、新規程第7条第2項第1号の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しないものにあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録証明書の写し)」とする。

(平成29年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市水道事業公印規程、第3条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第4条の規定による改正前の野洲市水道事業会計規程、第5条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業給水条例施行規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者規程、第8条の規定による改正前の野洲市給水停止処分取扱規程、第9条の規定による改正前の野洲市水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び第10条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について、野洲市水道事業給水条例施行規程、野洲市指定給水装置工事事業者規程、野洲市給水停止処分取扱規程、野洲市水道事業及び下水道事業に係る料金等の徴収又は収納事務等の委託に関する規程及び野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年企管規程第10号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年企管規程第11号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

野洲市指定給水装置工事事業者規程

平成16年10月1日 企業管理規程第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第8号
平成20年12月1日 企業管理規程第8号
平成24年7月9日 企業管理規程第2号
平成29年2月13日 企業管理規程第1号
令和元年7月19日 企業管理規程第10号
令和元年9月30日 企業管理規程第11号