○野洲市道路占用規則
平成16年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び野洲市道路占用料条例(平成16年野洲市条例第166号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可及び法第35条の規定による協議を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 占用物件の平面図、縦・横断面図及び構造図
(3) 占用により隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは、その関係人の同意書。ただし、同意が得られないときは、その理由書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 占用の許可期間の満了後引き続き占用しようとする者は、許可期間の満了の日の前10日以内に、許可申請書に前項に定める書類及び既に交付された道路占用許可書の写しを添えて申請しなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、当該書類の一部又は全部の提出を省略することができる。
2 市長は、道路の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(減免)
第5条 条例第4条の規定により、市長が市道の道路占用料(以下「占用料」という。)を減額又は免除する場合は、次に定めるところによる。
(1) 国又は地方公共団体が行う公共事業に係るもの 全額免除
(2) 街路灯又は防犯灯で営利目的がなく、公衆のために寄与するもの 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの 市長が別に定める額を減額又は全額免除
(権利譲渡の制限)
第7条 占用者は、占用する権利を他の者に移す場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、相続による権利の承継については、この限りでない。
(1) 占用者が、住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者が、名称又は称号を変更したとき。
(3) 占用者たる法人が、解散又は合併したとき。
(占用の廃止等)
第9条 占用者は、占用の期間が満了したとき、占用を廃止したとき、又は占用許可を取り消されたときは、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町道路占用規則(平成3年中主町規則第18号)又は野洲町道路占用規則(平成5年野洲町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)