○野洲市地域ふれあい公園管理運営規則
平成16年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市地域ふれあい公園条例(平成16年野洲市条例第104号。以下「条例」という。)の規定に基づき、野洲市地域ふれあい公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の取消し)
第4条 条例第3条による占用の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により当該占用を取り消すときは、市長の承認を得なければならない。
(占用物件等の管理責任)
第5条 市長は、占用中における当該工作物、物件又は施設に係る事故、災害等については、その責任を負わない。
(台帳)
第6条 市長は、地域ふれあい公園台帳(様式第3号)を備えなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町地域ふれあい公園管理運営規則(平成10年中主町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則46・一部改正)