○野洲市住居表示に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市住居表示に関する条例(平成16年野洲市条例第156号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所、店舗、事業所、工場等の用に供する建物
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める建物その他の工作物
(住居番号表示の特例)
第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町住居表示に関する条例施行規則(平成5年野洲町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)