○野洲市野洲駅駅前広場管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市野洲駅駅前広場管理条例(平成16年野洲市条例第154号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則30・一部改正)
(平27規則30・一部改正)
2 市長は、広場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(平27規則30・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町野洲駅北口広場管理条例施行規則(昭和47年野洲町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則50・平27規則30・令3規則46・一部改正)
(平20規則50・平27規則30・令3規則46・一部改正)
(平27規則30・一部改正)