○野洲市野洲駅駅前広場管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市野洲駅駅前広場管理条例(平成16年野洲市条例第154号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則30・一部改正)

(占用許可申請等)

第2条 条例第4条の規定及び条例第6条の規定により野洲駅駅前広場を占用し、変更し、又は継続しようとする者は、野洲駅駅前広場占用許可申請書(様式第1号)又は野洲駅駅前広場変更・継続申請書(様式第2号)による申請書を市長に提出しなければならない。

(平27規則30・一部改正)

(占用許可)

第3条 市長は、前条の占用許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、野洲駅駅前広場占用許可書(新規、変更、継続)(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(平27規則30・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町野洲駅北口広場管理条例施行規則(昭和47年野洲町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則50・平27規則30・令3規則46・一部改正)

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(平20規則50・平27規則30・令3規則46・一部改正)

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(平27規則30・一部改正)

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野洲市野洲駅駅前広場管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第120号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 規則第120号
平成20年9月4日 規則第50号
平成27年3月31日 規則第30号
令和3年7月1日 規則第46号