○野洲市野洲駅駅前広場管理条例
平成16年10月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、野洲駅の乗降客の交通の便を図り、併せて駅前の美観と防災に寄与するため、野洲駅南口及び北口の駅前広場(以下「広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例19・一部改正)
(1) 野洲駅南口 野洲駅南口駅前広場
(2) 野洲駅北口 野洲駅北口駅前広場
2 広場の区域は、市長が別に定め、これを告示する。
(平27条例19・追加)
(禁止行為)
第3条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに広場にごみ、汚物、土石、竹木等を捨てること。
(3) 広場において商行為等をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広場の管理上機能を損うおそれがあると認める行為をすること。
(平27条例19・旧第2条繰下)
(占用許可)
第4条 広場に工作物、物件又は施設を設け、その他広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。広場の占用目的を変更しようとするときも、また同様とする。
(平27条例19・旧第3条繰下)
(平27条例19・旧第4条繰下)
2 前項の占用期間満了後、引き続き同一の目的及び内容で広場を占用しようとする者は、当該占用の期間満了30日前までに市長の許可を受けなければならない。
(平27条例19・旧第5条繰下・一部改正)
(原状回復等)
第7条 許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合又は当該許可がその効力を失った場合、直ちに原状に回復しなければならない。
2 市長は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが困難若しくは不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(平27条例19・旧第6条繰下)
(1) 広場の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 前号に定めるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
(平27条例19・旧第7条繰下・一部改正)
(占用料)
第9条 広場の占用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。
2 占用者は、前項に定める占用料を市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 占用料は、会計年度途中に許可されたものについては、月割計算により徴収する。
(平27条例19・旧第8条繰下)
(占用場所の変更)
第10条 市長が管理上特に移転を必要とするときは、占用者は、直ちに占用物件を移転しなければならない。ただし、占用物件の移転費用は、占用者の負担とする。
(平27条例19・旧第9条繰下)
(占用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が事業のために占用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて占用させるもの
(平27条例19・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例19・旧第11条繰下)
(過料)
第13条 詐欺その他不正行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平27条例19・旧第12条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(野洲市使用料条例の一部改正)
2 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略