○野洲市土木工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領

平成16年10月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注し、又は委託する土木工事の工事費算定に係る関係機密図書(以下「図書」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 適用する図書の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施設計積算単価表(滋賀県土木交通部発行)

(2) 土木工事標準積算基準書(参考資料)(滋賀県土木交通部発行)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する図書

(秘密を守る義務)

第3条 職員は、職務上知り得た秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び野洲市職員の服務に関する規程(平成16年野洲市訓令第19号)第18条に規定されているとおり漏らしてはならない。特に土木工事の工事費を算定するための図書の扱いに厳に注意しなければならない。

(管理責任者等)

第4条 市長は、総括管理責任者、管理責任者及び管理補助者を定めなければならない。

2 総括管理責任者は、都市建設部長の職にある者とし、第2条に規定する図書の管理について総括するとともに、保管取扱いが適正に行われるよう努めなければならない。

3 管理責任者は、課長又はこれに相当する職以上の職にある者とし、図書の保管状況を把握するため次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 滋賀県土木交通部長(以下「土木交通部長」という。)から図書の配布を受けたとき、図書を所有すべき職員(以下「図書所有者」という。)に直接渡し、当該図書所有者から受領印を受け、図書管理台帳(様式第1号)を作成する。

(2) 積算基準書等の配布を受け、過年度図書を整理し、図書管理台帳を変更した後、図書所有状況報告書(様式第2号)により速やかに図書の整理の完了を土木交通部長に報告する。報告は、年1回とし、図書管理台帳(写しも含む。)は、添付しない。

(3) 図書の保管状況を把握するため、毎月1回所有の確認を行う。

(4) 図書が盗難、遺失及び焼失等の不慮の事故により紛失した場合は、速やかに土木交通部長に報告する(図書管理台帳の写しを添付する。)

(5) 過年度分の図書については、第8条により図書の処分を行う。また、処分を行わず各グループ等に残存させるものについては適正な管理を行う。

4 管理補助者は、主査又はこれに相当する職以上の職にあるものとし、管理責任者の業務を補助するとともに、職員の所有状況の把握に努めるものとする。

(図書の申込み)

第5条 図書は、毎年度当初に必要部数を調査して申し込むものとし、その部数は、最小限度となるよう努めなければならない。

(図書管理台帳の整備)

第6条 各課においては、図書の配布ごとに図書管理台帳を作成し、職員の異動があったとき、又は図書の処分を行ったときは、図書管理台帳の変更を行わなければならない。

(図書の保管)

第7条 図書所有者は、図書の使用において機密が漏れることのないよう細心の注意を払うとともに、使用しない場合もその保管に十分に注意しなければならない。

(図書の処分)

第8条 管理責任者は、過年度の図書について次に定めるところにより速やかに処分する。ただし、図書の年度は、積算基準書が適用している1年度の期間を同様の年度期間とする。

(1) 前年度の図書については原則として各課2部保管し、残余の図書については処分する。

(2) 前々年度の図書については原則として各課1部保管し、残余の図書については処分する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、過年度の図書については、原則としてすべて処分する。

2 前項の規定による図書の処分は、総括管理責任者が指定する職員の立ち会いを得て、焼却、溶解等の方法により一括して行うものとする。

(図書の貸出し禁止)

第9条 図書の貸出しは、厳に禁ずるものとする。

2 各図書所有者は、不用意に部外に図書を移動させてはならない。

(図書の複製禁止)

第10条 図書の複製については、厳に禁ずるものとする。

2 図書の内容をデータ又はプログラムの形に改変し、電子計算機等を使用して積算を行う場合においては、事前に当該図書の内容の機密保護対策について総括管理責任者に協議し、その承認を得なければならない。

(職員の異動に伴う図書の返納)

第11条 図書所有者は、機関を異にして異動したときは、直ちに管理責任者に図書を返納しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、図書の機密保持に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

画像

画像

野洲市土木工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領

平成16年10月1日 訓令第43号

(平成16年10月1日施行)