○野洲市職員の服務に関する規程
平成16年10月1日
訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 勤務時間(第2条)
第3章 服務(第3条―第19条)
第4章 警備(第20条―第25条)
第5章 当直(第26条―第40条)
第6章 雑則(第41条―第43条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の服務については、法令、条例その他特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、別に定めるところによる。
第3章 服務
(執務の基本)
第3条 職員の執務については、日常次に意を用いなければならない。
(1) 常に野洲市職員証(別図第1号)を携帯すること。
(2) 服装は華美にはしらず、礼を失せない程度であって公務員として襟度を保つこと。
(3) 消耗品、備品等公共物の使用又は取扱いに注意し、常に冗費の節約に努めること。
(4) 来庁者、電話の応待等は親切を旨とし、決して相手に不快の感を与えないよう言語及び態度に注意し、窓口事務の明朗化を図ること。
(5) 休憩中であっても執務場所における娯楽的行動は、一切慎むこと。
(6) その他庁舎内外の清潔整頓の保持を図ること。
(平19訓令8・平22訓令5・一部改正)
第4条 職員は、常に職員章(別図第2号)及び名札(別図第3号)を着用しなければならない。
2 新たに職員となった者は、野洲市職員証、職員章及び名札の交付を受け、退職その他不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
3 職員章及び名札を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を具して、再交付願を提出するとともに、別に定める額(実費)の弁償金を納付し、再交付を受けなければならない。
(平21訓令1・令3訓令17・一部改正)
(宣誓書の提出)
第5条 新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けた後、直ちに野洲市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年野洲市条例第38号)に規定する宣誓書を、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)を経て市長に提出しなければならない。
(平22訓令5・平23訓令1・一部改正)
(平22訓令5・平23訓令1・一部改正)
(氏名及び住所変更届)
第7条 職員は、氏名に変更があったときは氏名変更届(様式第3号)に、住所を変更したときには住所届にそれぞれ所要の事項を記載して人事課長に届け出なければならない。
(平22訓令5・平23訓令1・一部改正)
(出退勤手続)
第8条 職員は、出勤時又は退庁時に自ら、勤怠管理システムにより出勤時刻又は退庁時刻を入力しなければならない。ただし、勤怠管理システムを利用できない職員は、備付けのタイムレコーダーによる刻印又は出勤簿(様式第4号)に押印するものとする。
2 登庁時限後の遅参者のうち、公務又は天災事変等に係る事由の場合は、上司の証明を得て人事課長に提出すれば定刻までに出勤したものとみなす。
(平22訓令5・平23訓令1・平28訓令1・一部改正)
(執務時間中における外出又は退出)
第9条 執務時間中病気その他の事由により早退又は一時離席しようとするときは、上司又はその代決者に申し出て承認を受けなければならない。
2 公務のため一時席を離れるときであっても、上司又は隣席の者に用件、行先及び所要時間を必ず告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(平22訓令5・一部改正)
(欠勤、遅刻等)
第10条 職員は、病気その他の事由により遅刻、早退又は欠勤をするときには、事前(やむを得ないときは、事後速やかに)に勤怠管理システムに所要の事項を入力して所属長(所属長及び所属長以外の次長の職の職員にあっては主務部長、部長の職の職員にあっては副市長。以下この章において「所属長等」という。)に届け出なければならない。ただし、勤怠管理システムを利用できない職員は、休暇欠勤等願簿(様式第5号)に所要の事項を記載して所属長等に提出しなければならない。
2 職員は、病気のために欠勤が7日以上にわたるときは、医師の診断書を所属長等に提出しなければならない。
(平19訓令8・平22訓令5・平28訓令1・一部改正)
(有給休暇及び介護休暇)
第11条 職員は、別に定めるところにより、有給休暇及び介護休暇を受けることができる。
(平19訓令8・平22訓令5・平28訓令1・一部改正)
(現場出勤)
第13条 職員が直接作業現場等に出勤する必要を認めたときは、所属長は、その理由を人事課長に通知し、所要の職員に対し一定の期間所定の場所に直接出勤を命ずることができる。
(平22訓令5・平23訓令1・一部改正、平28訓令1・旧第14条繰上)
(出張命令)
第14条 公務のための職員の出張については、職員は、野洲市職員等の旅費に関する規則(平成16年野洲市規則第47号)第3条に定める旅行命令(依頼)簿に所要の事項を記載し、その前日までに、所属長等の決裁を受けなければならない。ただし、1日の範囲において県内出張を命ずる場合は、課長限りにおいてこれを専決することができる。
2 出張先において用務の都合その他やむを得ない事由によって日程の変更を要するとき、又は病気その他の事故により出張命令期間内に帰庁できないときは、職員は、電話、電報その他の方法をもって上司に連絡し、その指示を受けなければならない。
(平19訓令8・平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第15条繰上・一部改正)
(復命)
第15条 職員が出張の任務を終えて帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊又は軽易な事件については、口頭をもってすることができる。
(平28訓令1・旧第16条繰上)
(召喚に応ずる承認)
第16条 職員に関して裁判所その他の官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人又は参考人として出頭する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(平28訓令1・旧第17条繰上)
(秘密を守る義務)
第17条 別に定めるものを除くほか、職務上の文書及び簿冊は、上司の許可がなければ、これを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。
(平28訓令1・旧第18条繰上)
(勤務時間外又は休日の登庁)
第18条 勤務時間外又は休日に在庁するときは、当直のため勤務する職員(以下「当直員」という。)及び所属長にその旨を通知し、退庁するときは、火気の取締り及び戸締まりに注意し、当該取締り等について必要な事項を当直員に引き継がなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第19条繰上)
(事務の引継ぎ)
第19条 退職、休職、転任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任を含む。)、転勤その他の事由により担任事務に変更があった場合には、前任者は速やかに文書又は口頭をもって後任者又はその代理者に事務を引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第20条繰上、令5訓令15・一部改正)
第4章 警備
(盗難及び火災予防)
第20条 職員は、常に庁舎内外の盗難及び火災予防に心掛けなければならない。
2 現金、有価証券その他重要な物品については、その関係責任者は、所属長の指揮によって安全な場所に保管し、退庁の際関係責任者は、会計管理者又は当直員に保管を委託する等万全の処置を講じなければならない。
(平20訓令6・平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第21条繰上)
(火元取締責任者)
第21条 各部長は、あらかじめ火元取締責任者を定めておかなければならない。
2 火元取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁する場合には、火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。
(平28訓令1・旧第22条繰上)
(非常持出)
第22条 各部長は、火災その他非常災害に備え重要な文書及び物品に「非常持出」の表示(赤紙に墨書)をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ準備しておかなければならない。
(平28訓令1・旧第23条繰上)
(非常災害の予防措置)
第23条 総務課長は、庁舎内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具及び物件を備え付け、あらかじめ担当の所属を定め使用法を訓練しておかなければならない。
2 総務課長は、前項の用具及び物件を随時点検させなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第24条繰上)
(災害の発生又は発生のおそれがある場合)
第24条 職員は、勤務時間中庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、消防機関に通知する等臨機の処置をとらなければならない。
(平28訓令1・旧第25条繰上)
第25条 勤務時間外又は休日に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、警戒防止に従事しなければならない。
(平28訓令1・旧第26条繰上)
第5章 当直
(当直)
第26条 野洲市職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市訓令第18号)第2条に規定する市の執務時間以外の時間における必要な事務を処理するため、市役所に当直を置く。
2 野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第2条第3項に規定する附置機関においては、実情に応じて当直を置くことができる。この場合において、当該附置機関の所属長は、第28条第2項第1号の規定にかかわらず、職員を当直に充てることができる。
(平22訓令5・全改、平28訓令1・旧第27条繰上・一部改正)
(当直の種類及び勤務時間)
第27条 当直は、日直及び宿直の2種類とする。
2 日直の勤務時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
(平28訓令1・旧第28条繰上)
(当直員)
第28条 当直は、日直及び宿直それぞれ職員2人をもってこれに充てる。ただし、市長が必要と認める場合は、当直を職員以外の者に委託することができる。
2 前項に規定する当直を免除することができる職員及び期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 野洲市事務分掌規則第2条第3項に規定する附置機関の職員 免除
(2) 新たに職員となった者 職員となった日から6箇月間を免除
(3) 病気その他の事故により出勤できない者 出勤できることとなった日の翌日まで免除
(4) 次長級以上の職にある者 免除
(5) 自動車の運転に従事する者 免除
(6) 事務の都合その他やむを得ない事由により当直ができないことを所属長の証明を得て願い出た者 市長が定める期間を免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に当直を免除することが適当と認めた者 市長が定める期間を免除
3 非常時その他特に必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、当直員を増加することができる。
(平19訓令8・平20訓令6・平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第29条繰上、平31訓令4・一部改正)
(当直の事務取扱い)
第29条 当直の事務は、総務部総務課がこれを行うものとする。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第30条繰上・一部改正)
(当直の割当て)
第30条 総務課長は、当直の割当てを行い、あらかじめ当直(日直)承認簿(様式第7号)により当該職員に示達しなければならない。
2 前項の示達を受けた職員は、直ちに当直承認簿に署名し、又は押印し、総務課長に回付しなければならない。
(平19訓令8・平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第31条繰上、平31訓令4・令3訓令17・一部改正)
(当直勤務の交代)
第31条 所属長は、一旦当日の当直を承認した職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、当該職員に交代して勤務する職員を当該所属の職員の中から、又は他の所属長と協議して他の課員の中から定めなければならない。
(1) 服忌するとき。
(2) 疾病その他の事由により当直できないとき。
(3) 出張その他の都合又はやむを得ない事故により当直できないとき。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第32条繰上、令3訓令17・一部改正)
(当直員の取扱事項)
第32条 当直員は、当直勤務中次に掲げる事項を取り扱わなければならない。
(1) 市役所の設備の保全及び取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(3) 公印、委託された文書及び物品の保管に関すること。
(4) 来庁者及び電話の応対に関すること。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第33条繰上)
(当直室に常備するもの)
第33条 当直室には、次の簿冊、書類及び物件を備え付けておかなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 職員緊急連絡簿
(3) 市内見取図
(4) 後納郵便物差出票
(5) 電話番号簿
(6) 公印箱
(7) 埋葬火葬認許証下附簿及び関係附属書類
(8) 懐中電灯
(9) 前各号に掲げるもののほか、当直に必要なもの
(平28訓令1・旧第34条繰上)
(文書類の収受その他の処理)
第34条 当直員において収受した文書類は、次により処理しなければならない。
(1) 電信のうち、親展のものは、封緘のまま、親展文書受付簿に登記の上、あて先に送付し、その他急を要するもの又は重要と認められるものは、当該文書受付簿に記載して、担当の所属長に送付すること。
(2) 現金、金券、有価証券等は、一括して保管し、訴訟、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の得喪又は変更に係るものは、その文書の到着日時を余白に明記し、かつ、収受者の押印を行うこと。
(3) 持参人において直ちに処分を求める文書で当直責任者において処理でき得るものは、臨機に処理すること。
(4) 前3号以外の文書及び物件は、結束して保管すること。
2 休日が2日以上にわたるときは、収受文書は1当直ごとに区分して結束しなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第35条繰上・一部改正)
(発送文書の処理)
第35条 当直員において発送する文書は、電報又は緊急を要するものに限りその発送は、次により処理しなければならない。
(1) 回議書と照合すること。
(2) 使用した郵便切手の数量は、郵便差出簿に記載すること。
(3) 発送した文書の回議書は、当直を終了した日後最初の勤務を要する日に総務部総務課長に引き継ぐこと。
(平18訓令18・平19訓令8・平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第36条繰上、平31訓令4・一部改正)
(公印等の取扱い)
第36条 当直員は、公印、市役所の出入り口の鍵その他特に保管の依頼を受けた重要な物件を厳重に管理し、公印の使用を求める者があるときは、必ず回議書と照合し、相違ないことを確めなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第37条繰上)
(非常災害の措置)
第37条 当直員は、当直中火災その他非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに、総務課長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第38条繰上)
(当直中の電話)
第38条 当直員は、電話を管理し、特別の場合を除くほかみだりに使用させてはならない。
2 当直中電話で受領した事項は、聞取票に詳細を記録しなければならない。
(平19訓令8・一部改正、平28訓令1・旧第39条繰上)
(当直日誌)
第39条 当直員は、当直中発生した事故その他取り扱った事件を当直日誌(様式第8号)に記載し、署名の上、当直を終了した日後最初の勤務を要する日に総務課長の閲覧を受けなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第40条繰上、平31訓令4・令3訓令17・一部改正)
(文書及び物品の引継ぎ)
第40条 当直勤務を終わったときは、文書及び物品は、総務課長又は次の当直員に引き継がなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第41条繰上)
第6章 雑則
(庁舎内の模様替え等)
第41条 所属長は、庁舎内の模様替え、課室の移転、卓上電話機の移動その他の配置替えを行うときは、その要領を具し、総務課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第42条繰上)
(盗難の届出)
第42条 庁舎内において盗難があった場合には、関係所属長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を具し、総務課長を経て、市長に届け出なければならない。
(平22訓令5・一部改正、平28訓令1・旧第43条繰上)
(その他)
第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28訓令1・旧第44条繰上)
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第18号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行し、改正後の野洲市職員の服務に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年1月15日から施行する。
付則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年3月25日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する
付則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年8月7日から施行する。
付則(令和5年訓令第15号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平21訓令1・全改)
(平21訓令1・全改)
(令3訓令15・全改)
(令3訓令15・全改)
(平19訓令8・令3訓令15・一部改正)
(平19訓令8・一部改正、平28訓令1・旧様式第5号の2繰下、令3訓令15・一部改正)
(平31訓令4・全改、令3訓令17・一部改正)
(平31訓令4・全改、令3訓令17・一部改正)