○野洲市職員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(その他)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(令3条例11・一部改正)