○野洲市請負工事等検査及び工事成績評定実施要綱

平成16年10月1日

告示第247号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市が実施する請負工事等の検査とその成績評定(以下「工事評定」という。)に必要な事項を定め、請負工事等の適正かつ効率的な実施を確保し、その技術水準の向上に資するとともに、業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(検査の対象)

第2条 この告示による検査は、野洲市建設工事執行規則(平成16年野洲市規則第119号。以下「執行規則」という。)第31条第1項の規定による検査員(以下「検査員」という。)が検査する請負工事及び委託業務を対象とする。

(平29告示103・一部改正)

(検査の依頼)

第3条 主管課長は、請負人から工事の完了届の提出があったときは、速やかに完了確認をした上で、工事完了報告書(様式第1号)を検査員に提出し、検査を依頼するものとする。

2 主管課長は、執行規則第30条第3項に規定する検査の日時のほか、検査に必要な事項を請負人に通知するものとする。

3 監督員(野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号。以下「契約規則」という。)第37条第2項に規定する監督員をいう。以下同じ。)は、設計書、仕様書、協議記録等の工事に関わる書類を準備するものとする。

(平29告示103・一部改正)

(検査の実施)

第4条 検査員は、請負人及び監督員から提示又は提出のあった設計書、出来高調書等の書類による検査と現地における目的物の確認検査との方法により実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、目的物が埋設、水没等により確認できない場合は、写真等の書類による確認及び監督員、請負人又はその他関係者の説明をもって、現地における確認検査に代えることができるものとする。

3 検査員は、品質の確認等が必要な場合、監督員又は請負人に対して試験の実施又は試験結果の提出を求めることとする。

(平29告示103・一部改正)

(手直し工事)

第5条 監督員は、検査の結果、執行規則第36条第1項の規定による手直し命令を行うときは、主管課長を経由して請負人に通知するとともに、工事手直し命令報告書(様式第2号)により主管部長に報告するものとする。

なお、執行規則第35条第2項の規定による工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)による報告についても、同報告書を使用して行うものとする。

2 工事目的物の契約不適合が軽微なものである場合においては、執行規則第36条第1項の規定による手直し命令に代えて工事検査指示書(様式第3号)により請負人に手直しを指示することができる。

3 前項の規定により手直しがあった場合の当該手直しの完了確認は、主任監督員(監督員の上位の職員をいう。以下同じ。)又は総括監督員(監督員を命じた主管課長をいう。ただし、当該主管課長が主任監督員である場合は、当該主管課長の上位の職員とする。以下同じ。)が行うものとする。

(平29告示103・令2告示62・一部改正)

(検査の報告)

第6条 契約規則第38条第5項の検査調書は、請負工事等検査調書(様式第4号)とする。

2 検査員は、検査が完了したときは、検査復命書(様式第5号)を作成し、契約規則第38条第5項の規定により作成した前項の請負工事等検査調書を添え、主管課長及び主管部長を経由し、検査結果を市長に報告するものとする。

3 前項に規定するもののほか、契約規則及び執行規則に規定する市長への報告は、主管課長及び主管部長を経由して行うものとする。

(平29告示103・一部改正)

(工事評定の実施)

第7条 工事評定の実施時期は、検査員にあっては検査の都度、その他の者にあっては工事の完成の時とする。

(評定者)

第8条 工事評定を行う者(以下「評定者」という。)は、検査員、監督員、主任監督員及び総括監督員とする。

(平29告示103・一部改正)

(工事評定の方法)

第9条 工事評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 工事評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して適正かつ公正に行うものとする。

3 工事評定は、工事の完了検査のとき、工事の一部完了検査のとき、又は工事の中間検査のときに、それぞれ行うものとする。なお、工事の完了検査のときに行う工事評定については、工事の一部完了検査のとき、又は工事の中間検査のときに行った工事評定を勘案して総合評定を行うものとする。

4 請負人は、高度技術、創意工夫、社会性等に関する実施状況について、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(様式第6号及び様式第6号の2)又は創意工夫・社会性等に関する実施状況(様式第7号及び様式第7号の2)を提出できるものとし、評定者はこれらの提出があった場合は、これらを考慮して工事評定を行うものとする。

5 監督員は「考査項目別運用表」、「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」及び「考査項目別運用表(建築工事)」により、主任監督員及び総括監督員は「考査項目別運用表」、「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」及び「考査項目別運用表(建築工事)」により、検査員は「考査項目別運用表」、「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」及び「考査項目別運用表(建築工事)」により、工事評定を行うものとする。

6 評定者が工事評定を行うに当たっては、「記入方法及び留意事項」、「「施工プロセス」のチェックリスト」及び「「施工プロセス」のチェックリスト(建築工事)」を考慮するものとする。

7 工事成績の採点は、工事成績採点表(完了・中間)により行うものとする。

8 細目別評定点の算出は、細目別評定点採点表により行うものとする。

9 評定者は、工事成績評定表に工事評定の結果を記録し、これを市長に提出するものとする。

(平29告示103・令3告示142・一部改正)

(工事評定の報告)

第10条 第3条第1項に規定する工事完了報告書には、監督員、主任監督員又は総括監督員が行った工事評定を添付するものとする。

2 第6条の規定による検査結果の報告には、前項の工事評定と検査員の工事評定とを添付するものとする。

(平29告示103・一部改正)

(評定結果の通知)

第11条 市長は、評定者から第9条第9項の規定による工事成績評定表の提出があったときは、請負工事成績評定通知書及び項目別評定点表により当該工事の請負人に工事評定の結果を通知するものとする。

(平29告示103・追加、令3告示142・一部改正)

(評定の修正)

第12条 市長は、前条の規定による工事評定の結果の通知後に当該工事評定を修正すべきと認める場合は、当該工事評定を修正し、その結果を当該工事の請負人に通知するものとする。

(平29告示103・追加)

(説明の求め等)

第13条 第11条又は前条の規定による通知を受けた工事の請負人は、当該通知を受けた日から起算して14日(野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)に規定する市の休日を含む。)以内に、書面により、市長に対し、当該工事評定の結果について説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、請負工事成績評定に係る説明書(回答)により速やかに当該説明を求めた者に対し、回答するものとする。

(平29告示103・追加、令3告示142・一部改正)

(委託業務等への適用)

第14条 第3条から第6条までの規定については、委託業務及び製造、物品の供給等の契約における検査について準用する。

(平29告示103・旧第11条繰下・一部改正)

(検査員以外が行う検査への適用)

第15条 執行規則第31条第2項の規定により主管課長が検査員となり、検査を行う場合については、第3条から第6条第1項までの規定を準用する。

(平29告示103・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町請負工事等検査及び工事成績評定実施要綱(平成16年野洲町告示第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第84号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市請負工事等検査及び工事成績評定実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市が契約する請負工事等に係る検査及び成績評定について適用し、同日前に市が契約した請負工事等に係る検査及び成績評定については、なお従前の例による。

(令和2年告示第62号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市請負工事等検査及び工事成績評定実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市が契約する請負工事等に係る検査及び成績評定について適用し、同日前に市が契約した請負工事等に係る検査及び成績評定については、なお従前の例による。

(平19告示84・一部改正)

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(平19告示84・一部改正)

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(平29告示103・追加)

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(平29告示103・追加)

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(平29告示103・追加)

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(平29告示103・追加)

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野洲市請負工事等検査及び工事成績評定実施要綱

平成16年10月1日 告示第247号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第247号
平成19年4月1日 告示第84号
平成29年6月12日 告示第103号
令和2年4月1日 告示第62号
令和3年7月1日 告示第142号