○野洲市建設工事執行規則

平成16年10月1日

規則第119号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 工事の施工(第9条―第29条)

第3章 検査(第30条―第37条)

第4章 前金払及び部分払(第38条―第46条)

第5章 契約不適合責任、損害の負担及び補償(第47条―第50条)

第6章 雑則(第51条―第53条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の建設工事の執行については、法令又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営又は請負若しくは委託とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営で工事を施工する。

(1) 緊急に施工を要し、請負に付することができないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) その他市長が特に直営を適当と認めるとき。

3 市長が特に必要と認めたときは、国、他の地方公共団体、公社、公団等に工事を委託することができる。

(契約の締結等)

第4条 市長は、請負により工事を施工しようとするときは、工事の請負契約を締結するものとし、当該契約は、建設工事請負契約書及び建設工事請負契約約款(以下「契約書」という。)により行うものとする。

2 市長は、請負代金額が300,000円未満の請負契約で、請負者が市長の求めに応じ請書を提出したものについては、契約書の作成を省略することができる。

3 市長は、この規則の定めるところに従い、標準となるべき建設工事請負契約約款を定めるものとする。

(契約の保証)

第5条 市長は、工事の請負契約を締結しようとするときは、請負者に野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号。以下「契約規則」という。)第31条第1項に規定する契約保証金を納付させるものとする。ただし、同条第3項に規定するもののうち、次に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

(1) 市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約規則第33条第3号又は第4号に規定する契約を締結したとき。

(2) 請負代金額が2,000,000円未満の工事で、請負者が契約規則第33条第5号又は第8号の規定に該当するとき。

3 締結した契約の変更に伴い請負代金を増額する場合において、請負者が当該工事の履行をしないこととなるおそれがないと認められるときは、契約規則第33条第8号の規定の適用により増加すべき額に対する契約保証金を免除することができる。ただし、変更後の請負代金額が当初請負代金額の3割以上の増加となる場合は、この限りでない。

(平23規則8・一部改正)

(一括下請負の禁止等)

第6条 市長は、請負者が請け負った工事(以下「請負工事」という。)の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の請負工事を一括して他の者に請け負わせることを認めてはならない。

(下請負人の報告)

第7条 請負者は、前条の規定により禁止されている場合を除き、工事を他の者に請け負わせようとするときは、あらかじめ市長に対して受任者又は下請負人の名称その他必要な事項を記載した下請負報告書(様式第1号)により報告するものとする。

2 市長は、工事の施工につき著しく不適当と認められる受任者又は下請負人があるときは、請負者に対してその変更を求めることができる。

3 請負者は、第1項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(特許権等の使用)

第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、市長は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

第2章 工事の施工

(工事監督員)

第9条 工事を主管する課長(課長と同等の職務権限を行使する職位を含む。以下同じ。)は、その課(課に相当する室、館等を含む。以下同じ。)に所属する職員のうちから、工事監督員任命書(様式第2号)により工事監督員(以下「監督員」という。)を任命しなければならない。ただし、他課に所属する職員を任命する必要がある場合においては、当該職員が所属する課長がこれを行うものとする。

2 監督員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 工事の施工に立ち会い、必要な監督を行うこと。

(2) 請負者又は次条に規定する現場代理人に対して、工事監督員指示票(様式第3号)により必要な指示を与えること。

(3) 図面に基づいて監督に必要な詳細設計図、原寸図等を作成し、又は前号の請負者若しくは現場代理人の作成する詳細設計図、原寸図等を検査して承認を与えること。

(4) 工事材料及び工作物の検査又は試験を行うこと。

(5) 第18条に規定する支給材料及び貸与品を必要な時期に請負者又は現場代理人に引き渡すこと。

(6) 工事内容の変更、中止、廃止等が特に必要と認められる事実が生じた工事について、報告書を作成し、市長に報告すること。

(7) 工事完了後、工事成績評定表の別に定める考査項目別運用表に基づき工事成績評定表を作成し、市長に報告すること。

3 監督員は、請負者の現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者及び専門技術者をいう。以下同じ。)、使用人又は労務者のうちで、監督員の職務執行を妨げ、又は工事の施工若しくは管理について不適当と認める者があるときは、その理由を明示し、請負者にその交替を求めることができる。

(平30規則2・一部改正)

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 請負者は、自ら現場において直接工事の施工を指揮監督できない場合は、現場代理人を定め、現場代理人・主任技術者等届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の現場代理人は、現場において監督員の監督又は指示に従い、工事現場における指揮監督及び工事に関する事項を処理しなければならない。

3 請負者は、工事施工の技術上の管理を伴う主任技術者等を定め、第1項に定める届けにより市長に届け出なければならない。

4 第1項及び前項の規定は、請負者が現場代理人又は主任技術者等を変更した場合について準用する。

5 現場代理人と主任技術者等は、設計図書に定めのある場合を除きこれを兼ねることができる。

(工程表及び請負代金内訳書)

第11条 請負者は、工事に着手するときは、工期内の工程表(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、工程を変更する場合について準用する。

3 市長は、必要があると認めるときは、請負者から請負代金内訳書(様式第6号)を提出させることができる。

(工事の着手)

第12条 請負者は、契約締結の日から5日以内に工事に着手し、工事着工届(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、特に期日を定めたときは、この限りでない。

2 天候の不良その他請負者の責めに帰することのできない理由により、前項本文の期間内に着手できない場合は、請負者は、その理由を明示し、市長の承認を求めなければならない。

3 市長は、請負人が正当な理由なく第1項に定める期間を相当経過しても請負工事に着手しないときは、その理由を書面により届出させるものとする。

(工事施工上の注意)

第13条 請負者は、設計図書等に基づき、適切な工法により工期内に工事を完成しなければならない。

(設計図書等の不備)

第14条 請負者又は現場代理人は、設計図書等に明示されていない事項で請負工事の施工に関し必要なものがあるとき、又はそれらの内容に誤りがあるときは、監督員の指示を受けなければならない。

(設計図書等と現場の状況との不一致)

第15条 工事の施工に当たり、設計図書等と工事現場の状態とが一致しないとき、又は地盤等に不測の状態が発見されたときは、請負者又は現場代理人は、速やかに監督員の指示を受けなければならない。

(材料の調合等)

第16条 請負者又は現場代理人は、次に掲げる場合は、監督員の立会いを求めなければならない。

(1) 工事材料の調合をするとき。ただし、見本検査を適当と認めるものについては、この限りでない。

(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施工するとき。

2 監督員は、前項の立会いを求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

3 請負者又は現場代理人が、第1項の規定に違反した場合は、監督員は、請負者又は現場代理人に対し、その工事の一部を中止し、必要な措置をとるよう命じ、又は必要な部分を破壊して検査することができる。ただし、この場合において、工期の延長は認めないものとする。

(工事材料)

第17条 工事材料につき、品質又は品等を特に指定していないものは、それぞれの中等以上のもの(営繕工事にあっては、均衡を得た品質のもの)を使用しなければならない。

2 工事材料で、設計図書等に監督員の検査を受けるべきものと定めているものについては、監督員の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。

3 監督員は、請負者が工事材料検査申請書(様式第8号)により前項の検査を求めたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。

4 請負者は、工事現場に搬入した工事材料で、監督員の検査の結果、不合格となったものは、直ちに工事現場外に搬出しなければならない。

5 請負者は、監督員の指示がなければ、検査に合格した工事材料を工事現場外に搬出することができない。

(支給材料及び貸与品の交付)

第18条 市長は、特に必要があると認めるときは、請負者に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 市長は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)を請負者に引き渡すときは、当該請負者の立会いの上、これらを監督員に検査させて引き渡すものとする。

3 監督員は、支給材料を請負者に引き渡すときは、支給材料の受払について、支給材料受払簿を備え、支給材料支給伝票により請負者又は現場代理人に交付するものとする。

(支給材料及び貸与品の受領等)

第19条 請負者又は現場代理人は、支給材料の引き渡しを受けたときは、その都度支給材料受領書を、貸与品の引渡しを受けたときは、その都度借用書を監督員に提出しなければならない。

2 請負者は、前項の支給材料及び貸与品につき保管の責めを負い、これを亡失又は損傷した場合は、直ちに監督員に報告し、その指定した期間内に賠償又は修復しなければならない。ただし、市の責めに帰すべきとき、又は天災その他不可抗力によるときは、この限りでない。

(支給材料の返還)

第20条 請負者は、工事が完了した場合又は契約が解除された場合において、残存する支給材料及び貸与品を直ちに監督員に返還しなければならない。

(火災保険等)

第21条 監督員は、特に必要があると認めるときは、請負者に対し工事目的物及び工事材料(市の支給材料及び貸与品を含む。)に火災保険、運送保険、建設工事保険その他の保険に付させ、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく提示させなければならない。

(工期の延長の承認)

第22条 請負者は、天災その他やむを得ない事由により工期内に完了することができないときは、工期延長変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事の変更)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、設計図書の内容を変更することができる。

2 前項の規定により設計図書の内容を変更する場合において、請負代金額の変更を必要とするときは、原則として、次の算式により算出して得た額を変更後の請負代金額とする。

変更請負代金額=(当初請負代金額×変更設計金額)/当初設計金額

(工事の一時中止)

第24条 市長は、必要があると認めるときは、工事中止命令書(様式第10号)により工事を一時中止することができる。

2 市長は、工事を再開する必要が生じたときは、速やかに工事再開命令書(様式第11号)により工事の再開を命じるものとする。

3 市長は、第1項の規定により工事を一時中止したときは、中止した期間に応じ工期を延長しなければならない。

(工事の廃止)

第25条 市長は、必要があると認めるときは、工事を廃止することができる。

2 市長は、前項の規定により工事を廃止したときは、工事精算設計書を作成し、第23条第2項の規定に準じ、請負代金額を変更しなければならない。

(物価の変動等に基づく請負代金額等の変更)

第26条 市長は、工期内に物価の著しい変動その他の予期することのできない事由により、請負代金額が著しく不適当となったときは、請負代金額又は工事内容を変更することができる。

(臨機の措置)

第27条 監督員は、災害防止等のため特に必要があるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

2 請負者は、緊急を要するため監督員の指示を受けることができない場合において、やむを得ず自らの判断で臨機の措置をとったときは、遅滞なくその旨を監督員に報告しなければならない。

3 前2項の措置に要した費用のうち、請負代金額に含めることを不適当と認める部分については、市が負担するものとする。

(工事の完了届)

第28条 請負者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第12号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(部分使用)

第29条 市長は、請負工事の目的物の引渡し(前条の規定による引渡しを含む。)前においても、当該目的物の全部又は一部を請負者の書面による承諾を得て使用に供することができる。

2 前項の場合において、特に必要がないと認めるものを除き、次条に規定する中間検査を行うものとする。

3 市長は、第1項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。

(平29規則16・一部改正)

第3章 検査

(検査の種類)

第30条 工事の検査は、中間検査、出来形検査、完了検査及び手直し検査とする。

2 中間検査は、工事施工中において、必要があると認めたときに行うものとする。

3 出来形検査、完了検査又は手直し検査を行うときは、あらかじめ、その日時を請負者に示さなければならない。

4 第1項に規定する検査は、請負者又は現場代理人の立会いの上行うものとする。

(工事検査員)

第31条 市長は、監督職員以外の職員のうちから工事検査員(以下「検査員」という。)を任命する。

2 前項にかかわらず、別に定める金額の小規模工事の検査については、工事を主管する課長が検査員となることを妨げない。

3 検査員は次に掲げる職務を行う。

(1) 工事を契約書及び設計図書等と照合して検査すること。

(2) 工事が工期内に完了しているかを調査すること。

(3) 工事の施工について関係諸法令に適合しているかどうかを調査すること。

(4) 工事に関係する基準等に基づき検査すること。

(5) 工事完了後、工事成績評定表の考査項目別運用表に基づき工事成績評定表を作成し、市長に報告すること。

(平30規則2・一部改正)

(破壊検査)

第32条 検査員は、検査のため必要があるときは、請負者又は現場代理人に工事目的物の一部を取り壊させることができる。

2 前項の場合において、請負者は取り壊した部分を検査員の指定した期限内に復旧しなければならない。

(書類及び物件の呈示等の要求)

第33条 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、当該工事を主管する課長、監督員その他の関係職員又は請負者若しくは現場代理人に対して、書類及び物件の呈示若しくは提出又は説明を求めることができる。

(検査の時期)

第34条 完了検査は、工事完了届の提出のあった日から14日以内に行わなければならない。

(検査の報告)

第35条 検査員は、前条の検査を終えたときは、別に定める検査復命書及び工事成績評定表に関係書類を添えて7日以内に市長に提出しなければならない。

2 検査員は、検査実施中に工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したとき、その他特に重要と認める事項があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(手直し工事)

第36条 検査員は、検査の結果、工事目的物が契約不適合であると認めるときは、期間を定め、手直し命令書(様式第13号)により請負者に対して補修又は改築その他必要な措置をとるよう命じなければならない。

2 請負者は、手直し工事が完了したときは、直ちに手直し工事完了届書(様式第14号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 検査員は、前項の規定により手直し工事完了届の提出があったときは、14日以内に手直し検査を行わなければならない。

(令2規則38・一部改正)

(目的物の引渡し)

第37条 請負者は、完了検査又は手直し検査に合格したときは、工事目的物引渡書(様式第15号)により、直ちに工事目的物を市長に引き渡さなければならない。

第4章 前金払及び部分払

(前金払)

第38条 請負代金額が2,000,000円以上の請負工事については、野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)第41条の規定に基づき、請負代金額の40パーセントを超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払を行った請負工事であって、工期が60日以上となる当該工事の請負者が、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当する場合は、既に支払った前金払に追加して、請負代金額の20パーセントを超えない範囲に限り中間前金払をすることができる。

3 前金払及び中間前金払を請求しようとする請負者は、公共工事請負金前払請求書(様式第16号)に、保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して請求しなければならない。

4 第1項の規定による前金払及び第2項の規定による中間前金払の金額(以下「前払金額」という。)は、10,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

(平23規則8・平23規則22・平26規則1・平30規則2・一部改正)

(前金払の変更)

第39条 工事内容の変更その他の事由により著しく請負代金額を増額した場合において、請負者が保証契約の保証金額を増額したときは、前条の規定に準じ、その増額後の請負代金額の40パーセント(前条第2項の規定により前金払に追加して、中間前金払を行った場合は60パーセント。)から支払済の前払金額を差し引いた額以内において前金払をすることができる。

2 工事内容の変更その他の事由により請負代金額を減額した場合において、支払済の前払金額が、減額後の請負代金額の50パーセント(前条第2項の規定により前金払に追加して、中間前金払を行った場合は60パーセント。)を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。

3 前項の超過額返還の時期は、請負代金額を減額する契約を締結した日から30日以内とする。ただし、この期間内に部分払又は代金の支払をしようとするときは、その支払額のうちから超過額を控除しなければならない。

4 前項の期間内に請負者が前払金の超過額を返還しないときは、遅延日数1日につき、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として徴収する。

(平22規則11・平23規則8・平25規則4・平26規則4・平29規則16・一部改正)

(前払金の使用)

第40条 請負者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相応する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕料、仮設費、労働災害補償費、保険料及び保証料として、必要な経費以外に充当してはならない。

(前払金の返還)

第41条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金を返還しなければならない。

(1) 前払金の支払に関して付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 保証契約が解除されたとき。

2 前項により前払金の返還を命じたときは、前金払をした日から返還した日までの1日につき返還金額に支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を徴収する。

(平22規則11・平23規則8・平25規則4・平26規則4・平29規則16・一部改正)

(保証事業会社への通知)

第42条 前金払を行った工事について、次に該当するにいたったときは、監督員は、速やかにその旨を保証事業会社に通知しなければならない。

(1) 請負者の責めに帰すべき事由により請負契約を解除しようとするとき。

(2) 工期が変更されたとき。

(3) その他保証期間中において、工事に関して保証事業会社の保証金支払義務の発生に影響を及ぼすべき事実が生じたとき。

(部分払)

第43条 請負代金額が2,000,000円以上の請負工事については、契約規則第39条の規定に基づき、部分払をすることができる。ただし、第38条第2項の規定より中間前金払を行った場合は、部分払をすることができない。

2 前項本文に規定する部分払の請求は、1会計年度につき3回を限度とする。

(平23規則8・一部改正)

(部分払の額の算出)

第44条 部分払の額は、次の算式により算出して得た請負代金相当額の9割(性質上可分のものにあっては、10割)以内とする。

請負代金相当額=請負代金額×(出来形設計金額/設計金額)

2 前項の規定にかかわらず、第38条第1項の規定による前金払をした請負工事に係る部分払の額については、前項の規定により算出した請負代金相当額の9割(性質上可分のものにあっては、10割)に相当する額から次の算式により算出して得た前払金償還額を控除した額以内とする。

前払金償還額=前払金額×(出来形設計金額/設計金額)

3 前2項の規定による部分払は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(工事出来形検査)

第45条 部分払を請求しようとする請負者は、あらかじめ工事出来形検査申請書(様式第17号)に、工事費出来形調書(様式第18号)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 検査員は、前項の申請があったときは、申請を受理した日から14日以内に出来形検査を行うものとする。

3 検査員は、前項の検査を行ったときは、工事出来形検査復命書(様式第19号)に、工事出来形明細報告書(様式第20号)及び関係書類を添付して、検査の日から7日以内に市長に提出するとともに、当該申請者に検査の結果を示さなければならない。

4 第32条及び第33条の規定は、前3項の検査に準用する。

(部分引渡し)

第46条 市長は、請負工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完了し、当該工事の完了検査に合格したときは、当該指定部分の引渡しを受けることができる。

2 部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算出して得た指定部分に相応する請負代金額とする。

指定部分に相応する請負代金額=請負代金額×(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

3 前項の規定にかかわらず、第38条第1項の規定による前金払をした請負工事の部分引渡しに係る請負代金の額については、前項の規定により算出した額から次の算式により算出して得た指定部分に相応する前払金償還額を控除した額とする。

指定部分に相応する前払金償還額=前払金額×(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

第5章 契約不適合責任、損害の負担及び補償

(令2規則38・改称)

(契約不適合責任期間)

第47条 市長は、引き渡された工事目的物に関し、当該工事目的物の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。

4 市長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 市長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 市長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 第1項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(令2規則38・全改)

(契約不適合責任)

第48条 市長は、前条に定める期間内に生じた目的物の契約不適合について、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求をすることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(令2規則38・追加)

(損害の負担及び補償)

第49条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施工により第三者に及ぼした損害の補償については、請負者の負担とする。ただし、市長の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りでない。

2 市長は、工事目的物が天災その他不可抗力により重大な損害を受けた場合において、特に必要と認めるときは、請負者の請求により損害の全部若しくは一部を負担することができる。

(令2規則38・旧第48条繰下)

(経費の負担)

第50条 次に掲げる場合の費用は、すべて請負者の負担とする。

(1) 第16条第3項の規定により命ぜられた措置に要する費用

(2) 中間検査、出来形検査、完了検査又は手直し検査を行う場合において、検査に直接要する費用

(3) 第27条第1項の規定により、請負者が臨機の措置をとった場合における経費のうち、同条第3項の規定により、市が負担することとなった経費を除く費用

(4) 第32条第2項の規定により破壊検査を受けた場合にその復旧に要する費用

(令2規則38・旧第49条繰下)

第6章 雑則

(直営工事の検査等)

第51条 第9条(第2項第5号を除く。)及び第31条の規定は、工事の直営により施工する場合について準用する。

(令2規則38・旧第50条繰下)

(委託工事の検査等)

第52条 第23条第24条第26条第30条から第37条まで及び第46条から第50条までの規定は、工事を委託した場合について準用する。

(令2規則38・旧第51条繰下・一部改正)

(その他)

第53条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則38・旧第52条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町建設工事執行規則(平成10年中主町規則第14号)又は野洲町建設工事執行規則(平成12年野洲町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前に行われる一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後の建設工事の執行について適用し、同日前の建設工事の執行については、なお従前の例による。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後の建設工事の執行について適用し、同日前の建設工事の執行については、なお従前の例による。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の野洲市建設工事執行規則の規定は、同日以後に新たに締結された工事の契約について適用する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(平23規則8・令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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野洲市建設工事執行規則

平成16年10月1日 規則第119号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第119号
平成22年3月15日 規則第11号
平成23年3月22日 規則第8号
平成23年7月1日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年2月20日 規則第1号
平成26年3月14日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年1月26日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第38号
令和3年7月1日 規則第35号