○野洲市中小企業融資制度に関する利子補給規程

平成16年10月1日

告示第209号

(趣旨)

第1条 市長は、市内中小企業者が経営の安定及び近代化を図るために資金の融資を受けた場合の支払利子に対して、予算の範囲内で野洲市中小企業融資制度に関する利子補給をするものとし、その交付に関して、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平17告示11・全改)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に規定する事業を行う者をいう。

(2) 融資制度 次に掲げる融資をいう。

 滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号。以下「県要綱」という。)第3条に規定する経営支援資金(小規模企業者枠)

 県要綱第3条に規定するセーフティネット資金の融資

(3) 融資金 前号の融資制度により融資を受けた資金をいう。

(4) 利子補給 融資金の償還に係る利子の一部を補給することをいう。

(5) 利子補給金 前号の利子補給を行う資金をいう。

(平24告示47・全改、平25告示15・令4告示31・一部改正)

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 野洲市内で事業を営む個人又は野洲市内に主たる事業所を有し、かつ市内で事業を営む法人

(2) 融資制度により運転資金及び設備資金の融資を受けた者

(3) 融資金に係る元利金を遅滞なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行している者

(4) 市町村税及び国民健康保険税を完納している者

2 前項各号に該当するもののほか、セーフティネット資金により利子補給を受けることができる者は、平成20年10月31日から令和5年3月31日までの間に中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による市町長の認定を受けたものとする。この場合において、利子補給の対象となるセーフティネット資金は、1事業者当たり1口(令和4年度中に当該資金を借換えした場合は、借換え後の資金も対象とする。)とし、当該融資金により令和5年3月31日までに償還された利子に限る。

3 前2項の規定にかかわらず、融資金の借入れに係る利子の償還について、他の市町村等から同様の補助金等の交付又は交付決定を受けている者は、利子補給を受けることはできない。

(平20告示145・全改、平21告示43・平22告示26・平23告示22・平24告示47・平25告示15・平26告示9・平27告示43・平28告示48・平29告示24・平30告示76・平31告示33・令2告示24・令3告示96・令4告示31・令5告示35・一部改正)

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の対象となる期間は、第7条の規定による申請があった日の属する年の前年の4月1日からその翌年の3月31日までとする。

(平20告示145・全改)

(利子補給率)

第5条 利子補給金の率は、年0.4パーセント以内とする。

(平18告示57・平23告示22・平24告示47・一部改正)

(利子補給金の計算)

第6条 利子補給金の計算は、当該融資の取扱金融機関の利子計算の方法に基づき、当該融資制度の利子の総額に前条に規定する補給率を乗じて得た額を融資利率で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、セーフティネット資金による利子補給金は、50,000円を限度額とする。

(平17告示11・全改、平21告示43・平23告示22・平24告示47・平25告示15・一部改正)

(交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期間内に申請しなければならない。

(1) 当該融資制度に係る取扱金融機関の借入状況及び償還状況を明示した書類(借入金、利率及び償還元利金の明示のあるもの)

(2) 取扱金融機関の償還の完了を証する書類(別記様式)

(3) 市町村税及び国民健康保険税を滞納していないことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17告示11・全改、平20告示145・平24告示47・平31告示33・一部改正)

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定する補助事業等実績報告書による実績報告は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書による交付申請によりなされたものとみなす。

(平17告示11・全改)

(交付額の確定)

第9条 規則第14条の規定する補助金等の額の確定通知書による補助金等の額の確定は、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書による補助金等の交付の決定によりなされたものとみなす。

(平17告示11・全改)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町小規模企業者小口簡易資金融資に関する利子補給規則(平成5年中主町規則第12号)、中主町同和対策中小企業者融資に関する利子補助規則(平成5年中主町規則第13号)又は野洲町中小企業融資制度に関する利子補助規程(昭和53年野洲町規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第11号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第57号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、滋賀県小規模企業者経営安定資金の融資の適用を受けている者にあっては、改正後の野洲市中小企業融資制度に関する利子補給規程第3条第2号中「滋賀県経営支援資金小規模企業者枠」とあるのは「滋賀県小規模企業者経営安定資金」と読み替えるものとする。

(平成20年告示第145号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年8月13日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野洲市中小企業融資制度に関する利子補給規程は、平成20年4月1日以後の利子補給について適用する。

(平成21年告示第43号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第26号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年告示第22号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第47号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第9号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第48号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第76号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平17告示11・全改)

画像

野洲市中小企業融資制度に関する利子補給規程

平成16年10月1日 告示第209号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第209号
平成17年3月1日 告示第11号
平成18年3月31日 告示第57号
平成19年4月1日 告示第95号
平成20年8月13日 告示第145号
平成21年3月30日 告示第43号
平成22年2月15日 告示第26号
平成23年3月10日 告示第22号
平成24年3月26日 告示第47号
平成25年2月20日 告示第15号
平成26年3月12日 告示第9号
平成27年3月18日 告示第43号
平成28年3月23日 告示第48号
平成29年3月16日 告示第24号
平成30年3月30日 告示第76号
平成31年3月15日 告示第33号
令和2年3月26日 告示第24号
令和3年5月1日 告示第96号
令和4年3月24日 告示第31号
令和5年3月27日 告示第35号