○野洲市小規模企業者小口簡易資金貸付規則

平成16年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内における小規模企業者の事業経営の安定を図るため、小口零細企業保証制度要綱(平成19年8月13日付中庁第1号中小企業庁長官通知)に基づき、野洲市小規模企業者小口簡易資金(以下「小口簡易資金」という。)を簡易かつ低利で貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(平19規則51・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。

(2) 取扱金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。

(3) 協会 滋賀県信用保証協会をいう。

(平19規則51・平26規則13・平28規則35・一部改正)

(資金の預託及び貸付け)

第3条 市は、毎年度予算の範囲内において、小口簡易資金の貸付けに必要な資金を次項に定める金融機関に預託し、取扱金融機関は、当該資金に滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年滋商第713号。以下「県要綱」という。)第3条に定める協調倍率を乗じた額以上の額を貸付基金として市長の貸付決定に応じて貸し付けるものとする。

2 この貸付けの取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 株式会社滋賀銀行

(2) 滋賀中央信用金庫

(3) 株式会社関西みらい銀行

(平17規則6・平22規則2・平28規則35・平30規則7・平31規則10・一部改正)

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 小口簡易資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいる者

(2) 滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者

(3) 法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が野洲市内にある者で、いずれも引き続き市内で1年以上所在又は居住している者

(4) 納入期日の到来している公租公課を完納している者

(5) 過去2年以内に金融機関において、取引停止処分を受けていない者

(6) 協会の代位弁済を受けていない者又は協会において代位弁済を受けた者で、既に求償債務を完済している者

(7) 借入金を有する場合は、延滞をしていない者

(8) 小口簡易資金の借入残高を有する場合は、元利返済を直近1年以上延滞なく行っている者(元本据置期間は算入しない。)ただし、前回借り入れた小口簡易資金を滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号)に基づくセーフティネット資金(借換枠)又は平成19年3月31日以前に経営安定借換資金により借換した場合は、融資実行日より1年間を経過した後に、新規又は借換えの申込みができるものとする。

(9) 申込み金額並びに協会及び他の信用保証協会が保証する融資残高の合計が県要綱第3条に定める貸付限度額以内である者

(10) 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者

(11) 貸付対象者又はその役員等(貸付対象者が法人の場合にあっては役員及び支配人並びに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 上記アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

 からまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与しているもの

(平17規則6・旧第5条繰上、平19規則31・平19規則51・平21規則3・平23規則7・平24規則12・平28規則35・平30規則7・一部改正)

(貸付けの限度額)

第5条 小口簡易資金として貸し付ける資金は、1事業者について県要綱第3条に定める貸付限度額を限度とする。

2 前項の限度額内において合計3口まで貸し付けることができる。ただし、同一年度内において3回を限度とする。

(平17規則6・旧第6条繰上、平19規則51・平30規則7・一部改正)

(貸付けの条件)

第6条 小口簡易資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付使途 設備資金又は運転資金

(2) 貸付利率 県要綱第3条に定める貸付利率とする。

(3) 貸付期間 設備資金にあっては7年以内、運転資金にあっては5年以内

(4) 償還方法 一括償還又は割賦償還(ただし、必要に応じて6箇月以内の据置期間を設けることができる。)

(平17規則6・旧第7条繰上、平28規則35・平30規則7・一部改正)

(保証及び担保)

第7条 小口簡易資金の貸付けに当たっては、協会の保証に付するものとする。

2 協会は、前項の保証を行うに当たっては、保証人の保証又は担保の提供を要求しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法人の場合は、その代表者を保証人とする。ただし、協会が認める場合にあっては、この限りでない。

(平17規則6・旧第8条繰上、平18規則23・平19規則51・平30規則7・一部改正)

(借入申込み)

第8条 小口簡易資金を借り受けようとする者は、小規模企業者小口簡易資金借入申込書(以下「借入申込書」という。様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市又は商工会に提出しなければならない。この場合において、初めて借入しようとする者にあっては、あらかじめ市又は商工会に利用相談をし、借入について指導を受けなければならない。

(1) 市税の納税証明書

(2) 住民票記載事項証明書(個人の場合に限る。)

(3) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)

(4) 法人登記簿謄本及び定款(初めて小口簡易資金を利用する法人に限る。)

(5) 法人にあっては直近2期の決算書(6箇月以上経過のときは最近の試算表)、税務申告書、個人にあっては直近2年の税務申告書、決算書又は収支内訳書

(6) 設備資金にあっては、見積書又は契約書、図面等

(7) 運転資金にあっては、必要とする資金の算出根拠を示す書類

(8) 個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)

(9) 誓約書(様式第3号)

(平17規則6・旧第9条繰上、平24規則12・一部改正)

(貸付けの決定等)

第9条 市又は商工会が受理した借入申込書は、これを取りまとめて取扱金融機関に回付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の借入申込書を受理したときは、必要な審査及び協会の保証承諾の可否について調査を行う。

3 市長は、前項の事項について調査をした後、野洲市中小企業金融審査委員会の審査を経て貸付けの可否を決定し、その結果を小規模企業者小口簡易資金貸付可否処分決定通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により貸付けを決定した場合は、小規模企業者小口簡易資金貸付依頼書(様式第5号)により取扱金融機関に貸付けを依頼するものとする。

(平17規則6・旧第10条繰上、平19規則51・平24規則12・一部改正)

(貸付けの実行)

第10条 貸付けの決定通知を受けた取扱金融機関は、協会の保証承諾を受けた上、当該申込者に対して速やかに貸付けを実行するものとする。

(平17規則6・旧第11条繰上、平19規則51・一部改正)

(運用状況の調査)

第11条 市長は、小口簡易資金の貸付けを受けた者に対して、その貸付金の使途、償還等について調査を行い、又は必要な指導を行うことができる。

(平17規則6・旧第12条繰上)

(償還命令)

第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けた者又は目的外に使用した者に対し、償還期間満了前にその繰上償還を命ずることができる。

(平17規則6・旧第13条繰上)

(貸付状況の報告)

第13条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を小規模企業者小口簡易資金貸付状況報告書(様式第6号)により翌月の15日までに市長に報告するものとする。

(平17規則6・旧第14条繰上・一部改正、平24規則12・一部改正)

(債権管理)

第14条 取扱金融機関は、金融機関の責務において貸付金の回収を行い、延滞が生じた場合は、金融機関所定の督促を確実に行うとともに、延滞状況報告書(様式第7号)により、翌月の15日までに市長に報告するものとする。

2 協会は、保証債務の履行を行った場合は、協会の責務において、求償債権の回収に努めなければならない。

(平17規則6・旧第15条繰上・一部改正、平19規則51・平24規則12・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則6・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町小規模企業者小口簡易資金貸付規則(平成5年中主町規則第11号)又は野洲町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成9年野洲町告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、施行の日以後に借入申込みを受けた資金について適用し、同日前に借入申込みを受けた資金については、なお従前の例による。

(平成26年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。

(平成28年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則12・追加)

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(平24規則12・追加)

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(平24規則12・追加、令3規則43・一部改正)

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(平24規則12・追加)

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(平24規則12・追加)

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(平24規則12・追加、令3規則43・一部改正)

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(平24規則12・追加、令3規則43・一部改正)

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野洲市小規模企業者小口簡易資金貸付規則

平成16年10月1日 規則第117号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第117号
平成17年3月18日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第31号
平成19年10月1日 規則第51号
平成21年3月10日 規則第3号
平成22年2月15日 規則第2号
平成23年3月22日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第35号
平成30年3月23日 規則第7号
平成31年3月4日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第43号