○野洲市野洲川記念公園管理運営規則
平成16年10月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市野洲川記念公園条例(平成16年野洲市条例第142号。以下「条例」という。)の規定に基づき、野洲市野洲川記念公園の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用の取消し)
第4条 条例第4条第1項の規定による占用の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により当該使用を取り消すときは、市長の承認を受けなければならない。
(占用物件等の管理責任)
第5条 占用中における当該工作物、物件又は施設に係る事故、災害等については、市長は、その責任を負わない。
(台帳)
第6条 市長は、野洲川記念公園台帳(様式第3号)を備え付けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町野洲川記念公園管理運営規則(平成12年中主町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則45・一部改正)