○野洲市野洲川記念公園管理運営規則

平成16年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市野洲川記念公園条例(平成16年野洲市条例第142号。以下「条例」という。)の規定に基づき、野洲市野洲川記念公園の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、占用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請の内容に変更が生じた場合も同様とする。

(占用の許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、支障がないと認めたときは、占用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(占用の取消し)

第4条 条例第4条第1項の規定による占用の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により当該使用を取り消すときは、市長の承認を受けなければならない。

(占用物件等の管理責任)

第5条 占用中における当該工作物、物件又は施設に係る事故、災害等については、市長は、その責任を負わない。

(台帳)

第6条 市長は、野洲川記念公園台帳(様式第3号)を備え付けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町野洲川記念公園管理運営規則(平成12年中主町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則45・一部改正)

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野洲市野洲川記念公園管理運営規則

平成16年10月1日 規則第111号

(令和3年7月1日施行)