○野洲市野洲川記念公園条例

平成16年10月1日

条例第142号

(設置)

第1条 野洲川の歴史的遺産等を継承することを目的に、野洲市野洲川記念公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市野洲川記念公園

野洲市六条1112番地3

(禁止行為)

第3条 公園において、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損する行為

(2) 公園にごみ、汚物、土石、竹木等を捨てる行為

(3) みだりに竹木を伐採し、又は植物を採取する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上、機能を損なうおそれがある行為

(占用許可)

第4条 公園に工作物、物件又は施設を設け、その他公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定により占用を許可する場合には、条件を付すことができる。

(占用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の規定により公園の占用許可を受けた者が許可の条件に従わないとき、又は管理上特に必要があると認めるときは、公園の占用許可を取り消し、又は占用を停止し、若しくは制限することができる。

(占用料)

第6条 公園の占用料は、徴収しない。

(使用料)

第7条 公園の施設の使用料は、徴収しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町野洲川記念公園設置条例(平成12年中主町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市野洲川記念公園条例

平成16年10月1日 条例第142号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第142号