○野洲市農村公園管理運営規則
平成16年10月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市農村公園条例(平成16年野洲市条例第139号。以下「条例」という。)の規定に基づき、野洲市農村公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用の取消し)
第6条 条例第5条第1項に規定する占用の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により使用を取り消すときは、市長の承認を受けなければならない。
(占用物件の管理責任)
第7条 占用中における当該工作物、物件又は施設に係る事故、災害等については、市長は、その責任を負わない。
(利用の禁止及び制限の手続)
第8条 市長は、条例第8条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限する区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に設置するものとする。
(管理台帳)
第9条 市長は、農村公園台帳(様式第6号)を備え、常に公園の状態を把握しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)