○野洲市農村公園管理運営規則

平成16年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市農村公園条例(平成16年野洲市条例第139号。以下「条例」という。)の規定に基づき、野洲市農村公園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する行為の許可又は同条第2項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公園内行為許可申請書(様式第1号)又は公園内行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、営業経歴を有する者は、これを証する書類を添付しなければならない。

(行為の許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、公園内行為許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(占用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する占用の許可を受けようとする者(以下「占用許可申請者」という。)は、占用許可(変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、公園占用許可書(様式第5号)を占用許可申請者に交付するものとする。

(占用の取消し)

第6条 条例第5条第1項に規定する占用の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により使用を取り消すときは、市長の承認を受けなければならない。

(占用物件の管理責任)

第7条 占用中における当該工作物、物件又は施設に係る事故、災害等については、市長は、その責任を負わない。

(利用の禁止及び制限の手続)

第8条 市長は、条例第8条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限する区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に設置するものとする。

(管理台帳)

第9条 市長は、農村公園台帳(様式第6号)を備え、常に公園の状態を把握しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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野洲市農村公園管理運営規則

平成16年10月1日 規則第108号

(令和3年7月1日施行)