○野洲市在日外国人福祉給付金支給要綱

平成16年10月1日

告示第176号

(目的)

第1条 この告示は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、昭和56年の「難民の地位に関する条約」批准に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号)の改正により、昭和57年1月1日から国籍要件が撤廃された際、既に高齢のため老齢年金等の支給対象とならなかったもの又は既に障害が発生していたため障害年金等の支給対象とならなかったものに対し、高齢者福祉給付金又は障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」という。)を支給することにより、在日外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 高齢者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人(帰化した者を含む。次項において同じ。)とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日までの間継続して廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されており、かつ、同日後は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(同日以前に帰化した者にあっては、帰化した日以後は同法に基づき住民基本台帳に記録されているもの)

(3) 障害者福祉給付金の支給を受けていない者

(4) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録を有していた者であって、現に本市の住民基本台帳に記録されているもの

2 障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人とする。

(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者

(2) 前項第2号に規定する者

(3) 障害の程度が障害等級(国民年金法第30条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に該当する者

(4) 昭和57年1月1日以前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者

(5) 前項第4号に規定する者

3 前2項の規定にかかわらず、現に本市の住民基本台帳に記録されていない者であっても、その有しない理由が本市の区域外に所在する老人ホーム、身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設に入所措置したことによるものであるときは、入所措置している期間に限り、第1項又は前項の支給対象者とみなす。

4 第1項又は第2項の規定にかかわらず、滋賀県内の市町村又は福祉事務所が本市に所在する老人ホーム、身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設に入所措置したことにより、本市の住民基本台帳に記録されるに至った者は、第1項又は第2項の支給対象者としない。

(平24告示114・一部改正)

(支給額)

第3条 高齢者福祉給付金の支給額は、1人につき月額22,000円とする。

2 障害者福祉給付金の支給額は、1人につき月額50,000円とする。

(支給申請及び決定)

第4条 福祉給付金の支給を受けようとする者は、平成9年3月31日までに(同年4月1日以降本市に転入した者にあっては、その転入に係る手続後速やかに)高齢者福祉給付金については在日外国人高齢者福祉給付金支給申請書(様式第1号)により、障害者福祉給付金については在日外国人障害者福祉給付金支給申請書(様式第2号)により申請しなければならない。ただし、この期限を過ぎた場合であっても、市長が適当と認めるときは、期限後に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の適否を決定し、申請者に対し在日外国人福祉給付金支給決定(棄却又は却下)通知書(様式第3号)により通知するとともに、在日外国人福祉給付金受給者証(様式第4号)を交付するものとする。

(平24告示114・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第5条 市長は、前条の規定により福祉給付金を支給することを決定したときは、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉給付金の支給を開始し、福祉給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)第2条に規定する支給対象者でなくなるまで支給するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成9年4月1日以後本市に転入した者から福祉給付金の支給の申請があったとき、又は前条第1項ただし書の規定により同項に規定する期限を過ぎて福祉給付金の支給の申請があったときは、当該申請のあった日の属する月の翌月から福祉給付金の支給を開始するものとする。

(平24告示114・一部改正)

(支給日)

第6条 福祉給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月のそれぞれ15日までにその前々月及び前月分を支給するものとする。

(支給の制限)

第7条 福祉給付金は、受給権者が別表に掲げる公的年金(以下「公的年金」という。)を受給しているときは、支給しない。ただし、当該公的年金の受給額が第3条の福祉給付金の支給額に満たない者に対しては、その差額を支給する。

2 福祉給付金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは、支給しない。

3 高齢者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

4 高齢者福祉給付金は、受給権者の配偶者の前年の所得の額が、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるとき、又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該申請者の生計を維持するものをいう。)の前年の所得の額が、旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

5 障害者福祉給付金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

6 障害者福祉給付金は、受給権者が身体障害者更生援護施設又は知的障害者援護施設の入所者又は通所者であるときは、1年につき、野洲市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成16年野洲市規則第82号)の定義がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。

7 市長は、前各項の規定により福祉給付金の支給の制限を決定したときは、受給権者に在日外国人福祉給付金支給制限決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(受給権者の届出義務)

第8条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が別に定める様式により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 公的年金の受給権が発生したとき。

(2) 住所又は扶養義務者に変更を生じたとき。

(3) 障害者福祉給付金の受給権者にあっては、障害の程度が障害等級に該当しなくなったとき。

2 障害者福祉給付金の受給権者の障害等級を確認するため、市長が必要と認めるときは、当該受給権者に診断書を提出させることができる。

(福祉給付金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権者が死亡した場合)

第10条 受給権者が死亡した場合において、当該受給権者に支給すべき福祉給付金で未支給のものがあるときは、当該受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、当該受給権者の死亡時においてその受給権者と生計を同じくしていたものは、在日外国人福祉給付金未支給請求申請書(様式第6号)を市長に提出して、当該未支給の福祉給付金を請求することができる。

(平18告示157・平26告示52・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 福祉給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、福祉給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成9年中主町告示第13号)又は野洲町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年野洲町告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第157号)

この告示は、平成18年10月16日から施行し、改正後の野洲市在日外国人福祉給付金支給要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の第4条第2項に規定により交付されている在日外国人福祉給付金受給者証は、改正後の第4条第2項に規定により交付された在日外国人福祉給付金受給者証とみなす。

(平成26年告示第52号)

この告示は、平成26年4月14日から施行し、改正後の野洲市在日外国人福祉給付金支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱、第2条の規定による改正前の野洲市在日外国人福祉給付金支給要綱及び第3条の規定による改正前の野洲市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付

(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(8) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)に基づく年金たる給付

(9) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付

(10) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付

(11) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

(12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済連合会が支給する年金たる給付

(13) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付

(14) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(15) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付

(16) その他前各号に掲げるものに準ずる公的年金たる給付

(平24告示114・一部改正)

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(平24告示114・一部改正)

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(平28告示32・一部改正)

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(平24告示114・一部改正)

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(平28告示32・一部改正)

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(平18告示157・追加、平26告示52・一部改正)

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野洲市在日外国人福祉給付金支給要綱

平成16年10月1日 告示第176号

(平成28年4月1日施行)