○野洲市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項又は第4項の規定により、法第18条第3項の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「施設入所負担金」という。)及び法第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による措置(以下「更生医療等の給付の措置」という。)を受けた者(以下「被給付者」という。)若しくはその扶養義務者に対し支払いを命じ、又は被給付者若しくはその扶養義務者から徴収する費用(以下「更生医療等負担金」という。)の額の決定及び徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設入所負担金の額の決定及び通知)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、当該措置を行った日から15日以内に当該被措置者又はその扶養義務者の施設入所負担金の額の決定を行うものとする。

2 所長は、前項の規定により施設入所負担金の額の決定を行ったときは、速やかに施設入所負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金の額)

第3条 被措置者に係る施設入所負担金の1月当たりの額(以下「施設入所負担金月額」という。)は、別表第1及び別表第2に定める被措置者の対象収入等による階層区分に従い同表の費用徴収基準月額によるものとする。

2 別表第1及び別表第2の費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の当該被措置者に係る施設入所負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

第4条 被措置者の扶養義務者に係る施設入所負担金月額は、別表第3に定める税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。

2 別表第3の費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る施設入所負担金月額を控除して得た額を超える場合の当該扶養義務者に係る施設入所負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得た額に相当する額とする。

(更生医療等負担金の額)

第4条の2 更生医療等負担金の1月当たりの額(以下「更生医療等負担金月額」という。)は、別表第4に定める被給付者又はその扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。

2 別表第4の費用徴収基準月額がその月における当該被給付者に係る更生医療等の給付の措置に要した市支弁額を超える場合の更生医療等負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該市支弁額に相当する額とする。

(日割計算)

第5条 月の途中において、入所又は入所の委託の措置又は更生医療等の給付の措置(法第20条第1項の規定による措置を除く。)を採り、又は解除した場合の施設入所負担金月額又は更生医療等負担金月額は、日割計算をして得た額とする。

(収入の申告等)

第6条 被措置者は、入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年5月末日までに所長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年6月末日までに所長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。

(施設入所負担金の額の改定及び通知)

第7条 所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書(様式第2号)に基づき被措置者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。

2 所長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。

3 所長は、前2項の規定により施設入所負担金の額の改定を行ったときは、速やかに施設入所負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金の額の減免)

第8条 所長は、被措置者若しくはその扶養義務者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合又は主たる扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収される場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、施設入所負担金の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の申請は、施設入所負担金減免申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 所長は、第1項の施設入所負担金の額の減免を行ったときは、速やかに施設入所負担金減免通知書(様式第4号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金の納入)

第9条 被措置者又はその扶養義務者は、施設入所負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の施設入所負担金を当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行するものとする。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を行った場合は、当該月分を当該月の翌月の初日に発行するものとする。

3 所長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに施設入所負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により当該年度内に限り施設入所負担金の納入を延期することができる。

4 前項の申請は、施設入所負担金納入延期申請書(様式第5号)により行うものとする。

5 所長は、第3項の規定により施設入所負担金の納入延期を行ったときは、速やかに施設入所負担金納入延期通知書(様式第6号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金徴収台帳)

第10条 所長は、施設入所負担金徴収台帳を備え置かなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年中主町規則第4号)又は野洲町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年野洲町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第3号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市身体障害者福祉法施行細則、第2条の規定による改正前の野洲市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第3条の規定による改正前の野洲市知的障害者福祉法施行細則及び第4条の規定による改正前の野洲市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

被措置者費用徴収基準

利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。

1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について

(1) 利用者が20歳以上の場合

支給決定の際に、同一世帯に属し、かつ、同一生計にある配偶者及び子のうち最多納税者

(2) 利用者が20歳未満の場合

支給決定の際に、同一世帯に属し、かつ、同一生計にある配偶者、父母及び子のうち最多納税者

2 負担能力の判定方法について

(1) 身体障害者に係る施設訓練等支援の利用者本人分については、利用者本人の前年の収入から必要経費を控除した額に基づき判定する。

(2) 身体障害者に係る施設訓練等支援の扶養義務者分については、主たる扶養義務者の前年の所得税額等に基づき判定する。

3 負担基準月額について

本人及び主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第8及び別表第9)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。

別表第2(第3条関係)

負担基準月額表(施設訓練等支援費の利用者本人分)

対象収入等による階層区分

負担基準月額

入所者

通所者

1

生活保護法第6条第1項による被保護者

0円

0円

2

1階層に該当する者収外の者

前年分の対象収入額の年額区分

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

500円

4

280,001円~300,000円

1,800円

900円

5

300,001円~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001円~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001円~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001円~380,000円

7,500円

3,700円

9

360,001円~380,000円

9,100円

4,500円

10

400,001円~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001円~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001円~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001円~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001円~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001円~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001円~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001円~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001円~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001円~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001円~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001円~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001円~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001円~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001円~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001円~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001円~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001円~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001円~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月

40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月÷2

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第1項に規定する旧入所措置者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所者

通所者

入所者

通所者

指定身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

2 負担基準月額が、支援費基準額を超える場合には、上表にかかわらず、その算定された額とする。

3 上表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分負担基準月額

負担基準月額

入所者

通所者

A

生活保護法第6条第1項による被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300円

1,600円

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001円~80,000円

6,700円

3,300円

D3

80,001円~140,000円

9,300円

4,600円

D4

140,001円~280,000円

14,500円

7,200円

D5

280,001円~500,000円

20,600円

10,300円

D6

500,001円~800,000円

27,100円

13,500円

D7

800,001円~1,160,000円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円~1,165,000円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所者

通所者

入所者

通所者

指定身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

2 負担基準月額が、支援費基準額(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

別表第4(第4条の2関係)

(平18規則3・全改)

更生医療等負担金費用徴収基準額表

世帯階層区分

費用徴収基準月額

加算基準月額(更生医療)

加算基準月額(補装具)

更生医療(入院)

更生医療(入院外)

補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

1,100

0

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

2,250

450

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

2,900

580

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

3,450

690

690

D2

4,801円~9,600円

7,600

3,800

3,800

760

760

D3

9,601円~16,800円

8,500

4,250

4,250

850

850

D4

16,801円~24,000円

9,400

4,700

4,700

940

940

D5

24,001円~32,400円

11,000

5,500

5,500

1,100

1,100

D6

32,401円~42,000円

12,500

6,250

6,250

1,250

1,250

D7

42,001円~92,400円

16,200

8,100

8,100

1,620

1,620

D8

92,401円~120,000円

18,700

9,350

9,350

1,870

1,870

D9

120,001円~156,000円

23,100

11,550

11,550

2,310

2,310

D10

156,001円~198,000円

27,500

13,750

13,750

2,750

2,750

D11

198,001円~287,500円

35,700

17,850

17,850

3,570

3,570

D12

287,501円~397,000円

44,000

22,000

22,000

4,400

4,400

D13

397,001円~929,400円

52,300

26,150

26,150

5,230

5,230

D14

929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

40,350

8,070

8,070

D15

1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

42,500

8,500

8,500

D16

1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

51,450

10,290

10,290

D17

2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

61,250

12,250

12,250

D18

3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

71,900

14,380

14,380

D19

3,960,001円以上

全額

全額

全額

左の費用徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

左の費用徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条

3 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。

4 同一月内に同一世帯の2人以上の者に更生医療等の給付の措置を行う場合には、各人につき更生医療等負担金の額を算出するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の費用徴収基準月額とし、2人目以降の者については上表の加算基準月額とする。

5 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。

費用徴収基準月額×(当該月の入院又は通院日数/当該月の実日数)

6 更生医療等負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。

7 上記により算出した額が更生医療等の給付の措置に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって更生医療等負担金の額とする。

(平28規則41・一部改正)

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(平28規則41・一部改正)

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野洲市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)