○野洲市障害者入浴サービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第139号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の身体障害者に入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とし、その実施に関し野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示91・平25告示22・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(平22告示91・追加)
(事業の実施)
第3条 事業の実施は、市長があらかじめこの事業の適切な運営が確保できると認める社会福祉法人等(以下「委託法人等」という。)に委託して行うものとする。
(平22告示91・旧第2条繰下)
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳を所持する在宅の重度障害者又は市長が特に必要と認める障害者
(2) 医師が入浴サービスを受けることについて可能と認める者
(3) 次条第1号の訪問入浴サービスにあっては、当該利用対象者を介護している者の立会いが可能である者
(4) 福祉施設、病院等に入所又は入院をしていない者
(平22告示91・旧第3条繰下、平25告示22・一部改正)
(事業の種類及び内容)
第5条 事業は、前条各号の対象者に対し、次に掲げる便宜のいずれかを提供することにより行うものとする。
(1) 訪問入浴サービス 対象者の居宅において、浴槽を搬入し、介護者の協力を得て行う入浴の介護をいう。
(2) 施設入浴サービス 身体等の状況により対象者の居宅又は前号の浴槽で入浴することが困難な障害者に対応した浴槽(以下「特殊浴槽」という。)を備える施設において行う入浴の介護であって、利用者の送迎を伴うものをいう。
(平25告示22・追加)
(実施時間等)
第6条 事業の実施時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。
2 事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に定めた日
(平22告示91・旧第4条繰下、平25告示22・旧第5条繰下・一部改正)
(利用回数)
第7条 利用者は、第5条各号のいずれかの事業を原則として週1回利用できるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(平25告示22・追加)
(平22告示91・旧第6条繰下・全改、平25告示22・旧第7条繰下・一部改正)
(平22告示91・旧第7条繰下、平25告示22・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 事業の提供を受ける必要がなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 登録者が病院に入院し、又は施設に入所したとき。
(平22告示91・旧第8条繰下・一部改正、平25告示22・旧第9条繰下、平28告示81・一部改正)
(サービス提供の中止等)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る事業の実施を中止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 第4条各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 感染症の疾患を有し、他の者に感染させるおそれのあるとき。
(3) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要があるとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手続により登録を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(平22告示91・旧第9条繰下・一部改正、平25告示22・旧第10条繰下)
(費用額及び利用者負担額)
第12条 事業の実施に要する1回当たりの費用額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訪問入浴サービス 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した訪問入浴介護費の単位に、1単位当たりの単価(厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)第1号に規定する1単位の単価をいう。)を乗じて得た額
(2) 施設入浴サービス 別表の施設ごとに定める額
2 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、前項各号の費用額の100分の10に相当する額を利用者負担額として負担するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項各号に掲げる区分において、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる利用者は、利用者負担額を無料とする。
4 第2項の利用者負担額は、利用者が、直接事業の委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)に納付しなければならない。
(平22告示91・追加、平25告示22・旧第11条繰下・一部改正、平28告示81・令2告示42・一部改正)
(事業の報告及び請求)
第13条 受託事業者は、1箇月ごとに事業の実施日、利用者等をとりまとめ、サービスを提供した月の翌月の10日までに市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに事業が適正に実施されたかを確認し、受託事業者の請求書に基づく委託料の支払いをするものとする。
(平22告示91・追加、平25告示22・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示91・旧第11条繰下、平25告示22・旧第13条繰下)
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年野洲町告示第61号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。
付則(平成25年告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の野洲市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の要綱による登録者がこの告示による利用者負担額の算定の基礎となる年度において指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が令第17条第1項第1号に該当する場合にあっては、当分の間、利用者の指定障害福祉サービスの利用者負担額の負担状況等を勘案し、市長が必要と認めるときは、従前の例により算定した場合の利用者負担額を当該利用者負担額とすることができる。
付則(平成28年告示第81号)
この告示は、平成28年3月31日から施行し、改正後の第12条第1項第1号の規定は、平成27年度の入浴サービスから適用する。
付則(令和元年告示第20号)
この告示は、令和元年6月10日から施行する。
付則(令和2年告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市障害者入浴サービス事業実施要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の費用額について適用し、令和元年度までの費用額については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平25告示22・全改)
施設の名称 | 1回当たりの費用額 |
びわこ学園障害者支援センター通園棟 (びわこ学園医療福祉センター野洲敷地内) | 10,600円 |
(平25告示22・全改、令3告示50・一部改正)
(平22告示91・平25告示22・平28告示81・一部改正)
(令元告示20・全改、令3告示50・一部改正)
(平25告示22・全改)
(平25告示22・全改)