○野洲市高齢者等おむつ費用給付事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、自宅等で介護を受ける寝たきりの高齢者又は認知症の高齢者等に対して、おむつの購入に要する費用(以下「おむつ費用」という。)の一部を給付することにより、その経済的な負担を軽減し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平20告示32・平25告示127・令3告示49・一部改正)

(対象者の要件)

第2条 おむつ費用の給付を受けることができる者は、本市の介護保険の第1号被保険者又は要介護認定を受けている第2号被保険者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請をした日の属する年度(申請をした日の属する月が4月から7月の場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税の者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者

(3) 障害老人の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)の判定基準がランクB若しくはCの者又は認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準がランクⅢ以上の者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第26項に規定する施設サービス若しくは同法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービスを受けていない者又は医療機関に入院していない者

(6) 介護保険料を滞納していない者又は滞納している介護保険料の支払を分納誓約等に基づき確実に履行している者

(令3告示49・全改)

(給付額)

第3条 各年度におけるおむつ費用の給付額は、申請があった日の属する月の翌月(申請があった日が各月の初日(同日が市の休日に当たるときは、当該休日の直後の開庁日)である場合は、申請があった日の属する月)から当該年度の末月までの月数に5,000円を乗じて得た額とする。

(平20告示32・令3告示49・一部改正)

(給付の申請)

第4条 おむつ費用の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、高齢者等おむつ費用給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示127・令3告示49・一部改正)

(決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、給付の可否を決定し、高齢者等おむつ費用給付可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付を決定したときは、当該給付額に見合う高齢者おむつ費用給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、いかなる事由があっても、給付券の再交付は行わないものとする。

(平25告示127・令3告示49・一部改正)

(給付券の利用方法)

第6条 給付の決定を受け、給付券の交付を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、市長の指定する業者(以下「指定業者」という。)からおむつを購入するものとする。

2 給付決定者は、おむつ購入時に購入金額(消費税及び地方消費税を含む。)以下の額面の給付券を指定業者に提出し、購入費に充てるものとする。

3 給付券の利用は、月5,000円を限度とする。

4 給付券の利用期間は、当該給付券に記載するものとする。

5 給付決定者は、給付券を他の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。

(平20告示32・令3告示49・一部改正)

(給付の中止又は取消し)

第7条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条第2号から第6号までのいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、給付が適当でないと認めたとき。

2 給付決定者は、前項第1号又は第2号に該当した場合は、速やかに高齢者等おむつ費用給付中止に関する届出書(様式第4号。以下「届出書」という。)を市長に届け出なければならない。

3 市長は、給付決定者が第2条第1号に該当しない者になったとき又は虚偽その他不正の行為により給付を受けたときは、給付を取り消すとともに、既に給付したおむつ費用の全部又は一部を返還させることができる。

4 市長は、第1項の規定による給付の中止又は前項の規定による給付の取消しを行ったときは、高齢者等おむつ費用給付中止(取消し・中止取消し)通知書(様式第5号)により、給付決定者に通知するものとする。

5 前項の規定により給付の中止又は取消しの通知を受けた者は、既に交付を受けた給付券の残りを返還しなければならない。

6 第2項の規定は、前項の者が第1項第2号又は第3号に掲げる中止の要件に該当しなくなった場合に準用する。この場合において、市長は、中止を取り消したときは、当該取り消した日の属する月から当該年度の末月までの月数に5,000円を乗じて得た額に見合う給付券を給付対象者に交付するとともに、高齢者等おむつ費用給付中止(取消し・中止取消し)通知書により当該給付対象者に通知する。

7 市長は、当該給付の適正を確保するため、必要に応じて、給付決定者又は指定業者に対して調査等を行うことができる。

(平25告示127・令3告示49・一部改正)

(請求)

第8条 指定業者は、当月分の給付券を添え、翌月の10日までに、高齢者等おむつ費用請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(平25告示127・令3告示49・一部改正)

(代金の支払)

第9条 市長は、前条の請求書を受け取ったときは、30日以内に代金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業実施要綱(平成7年中主町告示第27号)又は野洲町高齢者紙おむつ助成事業実施要綱(平成14年野洲町告示第29号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(助成の適用)

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る助成について適用し、平成16年度の申請に係る助成については、なお合併前の告示の例による。

(転入者の適用)

4 前項の規定に関わらず、平成16年度に限り、この告示の施行の日以降に市の区域に転入した者に係る助成にあっては、野洲町高齢者紙おむつ助成事業実施要綱を適用する。

(旧町間における転居者の適用)

5 平成16年度に限り、合併前の告示又は前項の規定の適用を受けていた者が、この告示の施行の日以降に旧町間で住所を移動した場合の助成にあっては、なお合併前の告示の例による。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第205号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月12日から施行する。

(野洲市心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱の一部改正)

2 野洲市心身障害者(児)紙おむつ購入費助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第134号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市高齢者等おむつ費用給付事業実施要綱第8条の規定は、この告示の施行の日以後に利用があった給付券に係る請求について適用し、同日前に利用があった給付券に係る請求については、なお従前の例による。

(令3告示49・全改)

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(令3告示49・全改)

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(令3告示49・全改)

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(令3告示49・全改)

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(令3告示49・全改)

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(令3告示49・全改)

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野洲市高齢者等おむつ費用給付事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第103号
平成20年2月25日 告示第32号
平成20年12月10日 告示第205号
平成21年3月26日 告示第42号
平成25年4月1日 告示第48号
平成25年8月12日 告示第127号
平成27年2月6日 告示第20号
令和3年3月31日 告示第49号