○野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、タクシーの利用料金の一部を助成することにより、高齢者の生活行動範囲を広げ、高齢者の社会参加と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 市長は、次に掲げる要件を備える者に対し、タクシー運賃の助成を行うものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、現に居住している満65歳以上の者

(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクA、ランクB又はランクCに該当する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者のいる世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項及び第3項の規定に基づく市町村民税の非課税世帯

(4) 次のいずれかに該当する施設(以下「福祉施設」という。)に入所又は入居をしていない者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項の介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第28項の介護老人保健施設

 介護保険法第8条第20項の認知症対応型共同生活介護を提供する施設

2 前項の規定にかかわらず、野洲市心身障害者(児)自動車燃料費及び福祉タクシー運賃助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第127号)の規定による自動車燃料費助成事業の助成を受けている者は、助成を受けることができない。

(平20告示31・全改、平22告示48・令3告示93・一部改正)

(申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者福祉タクシー運賃助成申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(決定及び交付)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、高齢者福祉タクシー運賃助成可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成を決定した申請者(以下「助成決定者」という。)に、1枚500円の高齢者福祉タクシー運賃助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により交付する助成券を使用することができる期間は、次の各号に掲げる助成を決定した日(以下「決定日」という。)の属する月(以下「決定月」という。)の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 4月から6月までの月 決定日から決定日の属する年度の6月30日まで

(2) 前号以外の月 決定日から決定日の属する年度の翌年度の6月30日まで

4 助成券の交付枚数は、別表の左欄に掲げる決定月に応じ、それぞれ当該右欄に定める交付枚数とする。

5 市長は、いかなる理由であっても、助成券の再交付は行わないものとする。

(平22告示13・令3告示93・一部改正)

(助成を受ける方法)

第5条 助成決定者は、市と契約を締結した一般乗用旅客自動車業を営む者(以下「協力機関」という。)が運行するタクシーを利用したときは、支払うべき利用料金以下の額の助成券(ただし、2枚を限度とする。)を、当該タクシーの乗務員に提出するものとする。

(平22告示13・令3告示93・一部改正)

(協力機関からの請求)

第6条 協力機関は、当月分の助成券を添付の上、翌月10日までに高齢者福祉タクシー運賃請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(協力機関への支払)

第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、30日以内に請求額を支払うものとする。

(令3告示93・一部改正)

(助成券等の返還)

第8条 助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定者又はその親族は、未使用の助成券を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) 福祉施設に入所し、又は入居したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が返還を求めたとき。

2 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が交付を受けた未使用の助成券及び市が支払った請求額のうち、その者の利用に係る額の全部又は一部を返還させることができる。

(令3告示93・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町寝たきり等高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱(平成12年野洲町告示第66号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請した者について適用し、同日前に申請した者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、様式第3号助成券(表)(「600円」を「500円」に改める部分に限る。)の改正規定、同号様式助成券(裏)の改正規定及び様式第4号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に決定した者について適用し、同日前に決定した者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成22年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に決定した者について適用し、同日前に決定した者に係る助成については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令3告示93・追加)

決定月

交付枚数

7月

57枚

8月

52枚

9月

47枚

10月

42枚

11月

37枚

12月

32枚

1月

27枚

2月

22枚

3月

17枚

4月

12枚

5月

8枚

6月

4枚

(令3告示93・全改)

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(令3告示93・全改)

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(令3告示93・全改)

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(平22告示13・令3告示93・一部改正)

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野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第92号

(令和3年7月1日施行)