○野洲市心身障害者(児)自動車燃料費及び福祉タクシー運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)の生活行動範囲の拡大を図るため自動車燃料費及び福祉タクシーの利用料金の一部を助成し、もって障害者の社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(平22告示48・一部改正)

(対象者)

第2条 この告示の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する障害者及びその者と生計を一にする者とする。ただし、野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業を受けることができる者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第5号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の第1級又は第2級に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者で、児童相談所又は更生相談所において障害程度が重度又は最重度と判定されたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当するもの

(平22告示48・一部改正)

(助成事業)

第3条 助成事業は、次に定めるとおりとする。

(1) 自動車燃料費助成事業 障害者本人又はその者と生計を一にする者が、当該障害者本人のために自動車を運行する際に要する燃料費に対する助成とし、燃料の補給は身体障害者等に対する自動車税の減免を受けている自動車に限る。

(2) 福祉タクシー運賃助成事業 障害者本人が自らの生活のために福祉タクシーに乗車する際に要する運賃に対する助成

(平22告示48・一部改正)

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者(児)自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を併せて提示しなければならない。

(平22告示48・一部改正)

(助成券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理し、その内容を審査した結果、適当と認めるときは、申請者に対し、自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券1枚当たりの額面は、自動車燃料費助成事業として使用する場合は420円、福祉タクシー運賃助成事業として使用する場合は500円とし、その交付枚数は、一の年度において36枚とする。ただし、年度の途中において助成対象者となった場合は、申請をした日の属する月から当該年度の末日までの月数に3を乗じて得た数を交付するものとする。

3 腎臓機能障害があって、かつ、人工透析療法を受けている者については、前項の規定にかかわらず、同項中「36枚」とあるのは「72枚」と、「3を乗じて得た数」とあるのは「6を乗じて得た数」に読み替えて適用する。

4 市長は、助成対象者が助成券を紛失し、又は汚損しても、その再交付は行わないものとする。

(平20告示206・平22告示48・一部改正)

(使用の限定)

第6条 自動車燃料費助成事業の助成対象者が、助成券を使用する場合は、市内に所在する燃料給油所であって、本市と契約を締結したもの(以下「自動車燃料費助成協力機関」という。)において、燃料を補給しなければならない。

2 福祉タクシー運賃助成事業の助成対象者が、助成券を使用する場合は、本市と契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(以下「福祉タクシー運賃助成協力機関」という。)が運行する福祉タクシーを利用しなければならない。

(平22告示48・全改)

(助成券の利用方法)

第7条 自動車燃料費助成事業の助成対象者が、助成券を使用し自動車燃料費助成協力機関において燃料を補給する際は、あらかじめ助成券を当該自動車燃料費助成協力機関に提出し、助成券に記載されている金額を控除した額を燃料費として支払うものとする。この場合において、当該燃料費の額が助成券に記載された額に満たないときは、利用することができないものとする。

2 福祉タクシー運賃助成事業の助成対象者が、助成券を使用し福祉タクシー運賃助成協力機関において福祉タクシーを利用する際は、あらかじめ助成券を当該福祉タクシーの乗務員に提出し、助成券に記載されている金額を控除した額を運賃として支払うものとする。この場合において、当該運賃の額が助成券に記載された額に満たないときは、利用することができないものとする。

3 助成対象者は、前2項に規定する自動車燃料費助成協力機関又は福祉タクシーの乗務員から身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平22告示48・全改)

(請求)

第8条 自動車燃料費助成協力機関及び福祉タクシー運賃助成協力機関は、毎月末において助成対象者から提出された助成券を取りまとめ、心身障害者(児)自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成事業助成金請求書(様式第3号)に添付し、翌月10日までに市長に助成金の請求を行うものとする。

(平22告示48・一部改正)

(支払)

第9条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該月末までに助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者又はその家族は、速やかに心身障害者(児)自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成事業資格喪失届(様式第4号)に未使用の助成券を添えて、市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 助成対象者としての資格を失ったとき。

(平22告示48・一部改正)

(返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第12条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成券交付台帳(様式第5号)を備え、整備しておかなければならない。

(平22告示48・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町心身障害(児)者自動車燃料費及び福祉タクシー運賃助成事業実施要綱(平成2年野洲町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町心身障害者(児)生活支援事業実施要綱(平成4年中主町告示第9号)の規定により助成を受けた者は、対象としない。

(平成18年告示第53号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第206号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、この告示の施行の日以降に申請をした者について適用し、同日前に申請をした者に係る助成については、なお従前の例による。

(野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の一部改正)

3 野洲市高齢者福祉タクシー運賃助成事業実施要綱(平成16年野洲市告示第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平22告示48・令3告示39・一部改正)

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(平18告示53・全改、平21告示42・平22告示48・一部改正)

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(平22告示48・旧様式第4号繰上・一部改正、令3告示39・一部改正)

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(平22告示48・旧様式第5号繰上・一部改正、令3告示39・一部改正)

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(平22告示48・全改)

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野洲市心身障害者(児)自動車燃料費及び福祉タクシー運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)