○野洲市子育て支援センター管理運営規則
平成16年10月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市子育て支援センター条例(平成16年野洲市条例第111号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、野洲市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則10・一部改正)
(休館日)
第2条 支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第3条 支援センターの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(勤務時間及び服務)
第4条 職員の勤務時間は、野洲市職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市訓令第18号)に定めるところによる。
2 職員の身分、服務及び給与は、野洲市職員の例による。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、支援センターの事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長以外の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(取扱事務)
第6条 支援センターにおいて取り扱う事務は、条例第3条に掲げる事業のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て支援センターの庶務に関すること。
(2) 講習、研修、会議等のための施設の提供に関すること。
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(所長の専決)
第7条 次に掲げる事項は所長において専決することができる。
(1) 支援センターの維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表に規定する課長の専決事項
2 所長は、前項の事務であって異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(業務報告)
第8条 所長は、毎月10日までに前月の業務の状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。