○野洲市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令4規則34・追加)

(条例第2条第10号の規則で定める施設)

第2条 条例第2条第10号に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護のサービスを実施する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設

(平22規則17・追加、平24規則16・平25規則18・平31規則12・令4規則34・一部改正)

(重度心身障害者(児)の対象とならない者が入所する施設)

第3条 条例第2条第11号に規定する施設は、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設であって、次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 児童心理治療施設

(4) 児童自立支援施設

(平18規則62・全改、平22規則17・旧第2条繰下・一部改正、平31規則12・令4規則34・一部改正)

(附加給付の取扱い)

第4条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(平22規則17・旧第3条繰下、令4規則34・一部改正)

(条例第2条第11号及び第3条の規則で定める額)

第5条 条例第2条第11号及び第3条の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 重度心身障害者(児) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条第1項の表第6条の4第1項の部に規定する額

(2) 重度心身障害者(児)の配偶者又は重度心身障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するもの 措置令第52条第1項の表第5条の4第2項の部下欄に規定する額

(平22規則17・追加、平31規則12・令3規則54・令4規則34・令5規則22・令5規則51・一部改正)

(条例第4条第4項の規則で定める額)

第6条 条例第4条第4項前段の規則で定める額は、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦にあっては措置令第52条第1項の表第6条の4第1項の部に規定する額と、父子家庭の父等にあっては措置令第46条第4項に規定する額に100,000円を加算した額とする。

2 条例第4条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条第1項の表第5条の4第2項の部に規定する額とする。

(平22規則17・旧第4条繰下・一部改正、平31規則12・令3規則54・令5規則22・一部改正)

(条例第4条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)

第7条 条例第4条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。

(平22規則17・旧第5条繰下・一部改正)

(受給券の申請)

第8条 条例第5条第1項に規定する福祉医療費受給券(様式第1号(その1)様式第1号(その2)様式第1号(その3)様式第1号(その4))(以下「受給券」という。)の交付申請をしようとする者は、福祉医療費受給券交付・更新申請書(様式第2号(その1))に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象者、助成対象者の配偶者、扶養義務者(民法第877条第1項の直系親族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)及び保護者の課税状況が分かる書類 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める年(1月から12月まで)の所得に係る課税状況が分かる書類

 助成対象者が乳幼児又は小中学生(重度心身障害者(児)、母子家庭の児童又は父子家庭の児童である場合を除く。)以外の申請で、申請しようとする受給券の有効期間の開始日が1月1日から7月31日までの場合 前々年

 助成対象者が乳幼児又は小中学生(重度心身障害者(児)、母子家庭の児童又は父子家庭の児童である場合を除く。)以外の申請で、申請しようとする受給券の有効期間の開始日が8月1日から12月31日までの場合 前年

(2) 助成対象者の健康保険被保険者証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、条例第5条第1項の規定により母子家庭から交付申請があった場合には、母子家庭福祉医療証明書(様式第2号(その2))を添付させなければならない。ただし、市長において母子家庭の確認ができる場合は、母子家庭福祉医療証明書の添付は必要ないものとする。

3 市長は、条例第5条第1項の規定により父子家庭から交付申請があった場合には、父子家庭福祉医療証明書(様式第2号(その3))を添付させなければならない。ただし、市長において父子家庭の確認ができる場合は、父子家庭福祉医療証明書の添付は必要ないものとする。

4 市長は、条例第5条第1項の規定によりひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦から交付申請があった場合には、ひとり暮らし(高齢)寡婦申立書(様式第2号(その4))を添付させなければならない。ただし、申立書の内容に疑義を認めたときは、ひとり暮らし(高齢)寡婦調査票(様式第2号(その5))に基づき、実態調査をするものとする。

(平17規則29・平18規則25・平18規則62・一部改正、平22規則17・旧第6条繰下・一部改正、平26規則29・平27規則53・平31規則12・令2規則23・令3規則54・令4規則34・令5規則51・一部改正)

(受給券の更新)

第9条 受給券は、条例第4条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 助成対象者又は保護者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2月前から1月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(様式第2号その1)前条第1項に掲げる書類及び受給券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。

3 市長は、助成対象者又は保護者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことが確認できると認めたときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。

4 乳幼児については、当該乳幼児が満6歳に達した日が属する年度の3月31日まで有効の受給券を交付しているため、この間の受給券の更新は行わないものとする。

5 小中学生(重度心身障害者(児)、母子家庭の児童又は父子家庭の児童である場合を除く。)については、当該小中学生が満15歳に達した日が属する年度の3月31日まで有効の受給券を交付しているため、この間の受給券の更新は行わないものとする。

(平18規則62・一部改正、平22規則17・旧第7条繰下・一部改正、平26規則29・平27規則53・平31規則12・令2規則23・令4規則34・令5規則22・令5規則51・一部改正)

(受給券の再交付)

第10条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(平22規則17・旧第8条繰下、令4規則34・一部改正)

(受給券の返還)

第11条 受給券の交付を受けた者が助成対象者でなくなったときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、受給券に記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(平22規則17・旧第9条繰下、令4規則34・一部改正)

(助成の申請)

第12条 条例第6条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成申請書(様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 助成対象者が、滋賀県以外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書等を添えて行うものとする。

(平18規則62・一部改正、平22規則17・旧第10条繰下・一部改正、令4規則34・一部改正)

(福祉医療費の支払)

第13条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により福祉医療費助成申請書の提出があったときは、審査し、適当と認めるときは当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(平22規則17・旧第11条繰下、平31規則12・一部改正)

(支払の特例)

第14条 市長は、条例第7条第1項の規定による保険医療機関等から医療の給付を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)(様式第5号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(平20規則8・一部改正、平22規則17・旧第12条繰下・一部改正、平31規則12・令3規則54・令4規則34・一部改正)

(支払の方法)

第15条 市長は、条例第7条第1項及び前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(平22規則17・旧第13条繰下・一部改正、平31規則12・令3規則54・一部改正)

(届出)

第16条 条例第10条第1項に規定する規則で定める変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

(5) 障害の程度区分の変更

(6) 母子家庭の母等又は父子家庭の父等が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき。

(7) 母子家庭の母等又は父子家庭の父等が児童のすべてを扶養しなくなったとき。

(8) 児童が母子家庭の母等又は父子家庭の父等に扶養されなくなったとき。

(9) ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。

2 条例第10条第1項の届出は、福祉医療費助成対象者等届出書(様式第6号)によるものとする。

(平17規則29・一部改正、平22規則17・旧第14条繰下・一部改正、平31規則12・令3規則54・令4規則34・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則17・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年中主町規則第5号)又は野洲町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年野洲町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年12月28日から施行し、改正後の様式第3号(その2)及び様式第3号(その3)の規定は、平成18年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年12月27日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中野洲市福祉医療費助成条例施行規則様式第3号(その3)の「

民生委員(児童委員)

母子自立支援員 ((印))

ひとり親家庭福祉推進

」を「

民生委員(児童委員) ((印))

母子・父子自立支援員 ((印))

ひとり親家庭福祉推進員 ((印))

」に改める改正規定及び様式第3号(その4)の「民生委員(児童委員) ((印))」を「

民生委員(児童委員) ((印))

母子・父子自立支援員 ((印))

ひとり親家庭福祉推進員 ((印))

」に改める改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市福祉医療費助成条例施行規則第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券は、改正後の野洲市福祉医療費助成条例施行規則第8条の規定により交付された福祉医療費受給券とみなす。

(令和2年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市福祉医療費助成条例施行規則第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券は、改正後の野洲市福祉医療費助成条例施行規則第8条の規定により交付された福祉医療費受給券とみなす。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の野洲市福祉医療費助成条例施行規則(次項において「新規則」という。)第15条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市福祉医療費助成条例施行規則第8条の規定に基づく様式第2号の規定により交付されている福祉医療費受給券は、新規則様式第2号の規定により交付された福祉医療費受給券とみなす。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市福祉医療費助成条例施行規則(以下「改正前規則」という。)第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券は、改正後の野洲市福祉医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定により交付された福祉医療費受給券とみなす。

3 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号。以下「条例」という。)第5条第1項本文の福祉医療受給券の交付を受けている小学生は、新規則第8条第1項の規定による申請書を提出したものとみなす。ただし、施行日において、条例第2条第11号の規定に該当しない場合は、この限りでない。

4 この規則の施行の際、改正前規則第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市福祉医療費助成条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券は、改正後の第8条の規定により交付された福祉医療費受給券とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の野洲市福祉医療費助成条例施行規則(第4項において「旧規則」という。)第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券は、改正後の野洲市福祉医療費助成条例施行規則(次項において「新規則」という。)第8条の規定により交付された福祉医療費受給券とみなす。

3 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号。以下この項において「条例」という。)第5条第1項本文の規定により福祉医療受給券の交付を受けている小学生は、新規則第8条第1項の規定による申請書を提出したものとみなす。ただし、施行日において、条例第2条第11号の規定に該当しない場合は、この限りでない。

4 この規則の施行の際、旧規則第8条の規定により交付されている福祉医療費受給券で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則54・全改、令4規則34・旧様式第2号繰上・一部改正、令5規則22・令5規則51・一部改正)

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(平31規則12・全改、令2規則23・令3規則39・令3規則54・一部改正、令4規則34・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平22規則17・令3規則39・一部改正、令4規則34・旧様式第4号繰上)

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(平18規則62・平22規則17・令3規則39・一部改正、令4規則34・旧様式第5号繰上)

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(平17規則29・全改、平22規則17・令3規則39・一部改正、令3規則54・旧様式第7号繰上、令4規則34・旧様式第6号繰上)

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(平31規則12・全改、令3規則39・一部改正、令3規則54・旧様式第8号繰上・一部改正、令4規則34・旧様式第7号繰上)

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野洲市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日 規則第65号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第65号
平成17年7月7日 規則第29号
平成18年4月1日 規則第25号
平成18年12月28日 規則第62号
平成20年3月17日 規則第8号
平成21年5月20日 規則第18号
平成22年3月25日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年5月19日 規則第18号
平成26年9月16日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第53号
平成31年3月13日 規則第12号
令和2年5月1日 規則第23号
令和3年7月1日 規則第39号
令和3年8月1日 規則第54号
令和4年9月30日 規則第34号
令和5年4月1日 規則第22号
令和5年8月18日 規則第51号