○野洲市福祉事務所組織規則

平成16年10月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 野洲市福祉事務所(以下「所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(所長等)

第2条 所に所長及び次長を置く。

2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、次長は、健康福祉部次長の職にある者をもって充てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号。以下「分掌規則」という。)第3条第3項の規定に基づき健康福祉部に政策監を置く場合であって、次条に規定する課のうち、野洲市福祉事務所長事務委任規則(平成16年野洲市規則第150号)に規定する事務(次条において「所の分掌事務」という。)を当該政策監が所管する課が行うときの所長は、健康福祉部政策監の職にある者をもって充てるものとする。

(平19規則49・平21規則14・令2規則19・一部改正)

(事務の分掌)

第3条 所の分掌事務は、分掌規則に定める健康福祉部社会福祉課、障がい者自立支援課、こども課、子育て家庭支援課及び高齢福祉課が分掌する。

(平19規則49・平21規則14・平22規則37・平25規則2・令2規則19・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年規則第49号)

この規則中第1条の規定は平成19年10月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市福祉事務所組織規則

平成16年10月1日 規則第149号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第149号
平成19年10月1日 規則第49号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第19号