○野洲市文化財保存事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 市長は、文化財保存事業に要する経費に対し、予算の範囲内で文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号。以下「条例」という。)及び野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「文化財保存事業」とは、所有者、管理責任者又は管理団体が、市内に所存する文化財のうち文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国が指定、選択又は選定したもの、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57条)の規定により滋賀県が指定、選択又は選定したもの及び条例の規定により本市が指定、選択又は選定したものの適正な保存管理及び活用を図ることを目的とする事業をいう。

(補助金の交付対象事業の種類及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる文化財保存事業の種類及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類、図面及び写真を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助金の交付の対象となる文化財の管理、修理、復旧、保存又は公開(以下「補助事業」という。)の設計仕様書及び設計図(当該補助事業の性質上の設計仕様書及び設計図)を添付し難い場合は、当該補助事業の内容及び実施の方法の詳細を示す書類

(2) 補助事業に係る収支予算書

(3) 補助事業を実施しようとする箇所又は地域の写真及び図面

(補助事業の着手)

第5条 補助事業者は、当該補助事業に着手したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、当該補助事業を完了した日から起算して、1月以内に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 補助事業の成果を証する書類、図面及び写真

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町文化財保護条例施行規則(昭和54年中主町教育委員会規則第10号)、中主町指定文化財維持管理事業補助金交付要綱(平成7年中主町教育委員会告示第2号)又は野洲町文化財保護条例施行規則(昭和48年野洲町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助対象事業及び補助率

事業種別

事業内容

指定区分

補助率

備考

有形文化財

建造物

保存修理

解体修理・半解体修理、屋根葺替・部分修理、塗装等

国庫県費補助残の1/2以内

 

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

防災管理

警報設備、消火設備、避雷設備、防盗、防犯設備。

火除地設定、保護柵設置、覆屋設置等

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

美術工芸品

保存修理

修理(剥落等)、保存に必要な(保存箱・台座等)の新調及び修理工事

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

防災管理

保存庫修理、収蔵庫設置等

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

無形文化財

保存措置等

保存のための措置(伝承者養成、研修発表、資料収集整理、品質管理)記録の公開、作成等

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

民俗文化財

有形民俗文化財

管理、修理又は復旧

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

無形民俗文化財

保存のための措置、記録の公開等

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

記念物

史跡・名勝・天然記念物

保存修理等

復旧、環境整備、保存施設等

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

保存技術伝承

伝承者育成、記録の作成及び刊行、技術・技能の練磨

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

補助対象事業費の1/2以内

指定文化財管理

防災設備保守点検。差し茅、防蟻防虫等小修理。名勝等庭園の荒廃防止及び民家の環境保全。薫蒸・殺虫

国庫県費補助残の1/2以内

県費補助残の1/2以内

下記の維持管理事業補助関係のとおり

[市指定文化財維持管理事業補助関係]

補助対象種別

事業内容

市費補助率

有形文化財

建造物

防盗防犯防火、鳥虫害防除、腐蝕等防除等、環境整備、維持管理

1件につき 年20,000円

美術工芸品

防盗防犯防火、鳥虫害防除、腐蝕等防除等、環境整備、維持管理

1件につき 年5,000円

無形文化財

維持向上

1件につき 年10,000円

民俗文化財

有形民俗文化財

伝承及び公開等

1件につき 年5,000円

無形民俗文化財

1件につき 年10,000円

記念物

史跡名勝天然記念物

荒廃防止や環境整備のため、除草、剪定、整姿等環境維持

1件につき

1 500m2未満 年10,000円

2 500m2以上3,000m2未満 年30,000円

3 3,000m2以上 年50,000円

野洲市文化財保存事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第61号

(平成16年10月1日施行)