○野洲市文化財保存事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 市長は、文化財保存事業に要する経費に対し、予算の範囲内で文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号。以下「条例」という。)及び野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象事業の種類及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる文化財保存事業の種類及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付の対象となる文化財の管理、修理、復旧、保存又は公開(以下「補助事業」という。)の設計仕様書及び設計図(当該補助事業の性質上の設計仕様書及び設計図)を添付し難い場合は、当該補助事業の内容及び実施の方法の詳細を示す書類
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 補助事業を実施しようとする箇所又は地域の写真及び図面
(補助事業の着手)
第5条 補助事業者は、当該補助事業に着手したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、当該補助事業を完了した日から起算して、1月以内に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 補助事業の成果を証する書類、図面及び写真
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業及び補助率
事業種別 | 事業内容 | 指定区分 | 補助率 | 備考 | |||
有形文化財 | 建造物 | 保存修理 | 解体修理・半解体修理、屋根葺替・部分修理、塗装等 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 |
| |
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
防災管理 | 警報設備、消火設備、避雷設備、防盗、防犯設備。 火除地設定、保護柵設置、覆屋設置等 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | ||||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
美術工芸品 | 保存修理 | 修理(剥落等)、保存に必要な(保存箱・台座等)の新調及び修理工事 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | |||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
防災管理 | 保存庫修理、収蔵庫設置等 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | ||||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
無形文化財 | 保存措置等 | 保存のための措置(伝承者養成、研修発表、資料収集整理、品質管理)記録の公開、作成等 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | |||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 管理、修理又は復旧 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | |||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
無形民俗文化財 | 保存のための措置、記録の公開等 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | ||||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
記念物 | 史跡・名勝・天然記念物 | 保存修理等 | 復旧、環境整備、保存施設等 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | ||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
保存技術伝承 | 伝承者育成、記録の作成及び刊行、技術・技能の練磨 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | ||||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 補助対象事業費の1/2以内 | ||||||
指定文化財管理 | 防災設備保守点検。差し茅、防蟻防虫等小修理。名勝等庭園の荒廃防止及び民家の環境保全。薫蒸・殺虫 | 国 | 国庫県費補助残の1/2以内 | ||||
県 | 県費補助残の1/2以内 | ||||||
市 | 下記の維持管理事業補助関係のとおり |
[市指定文化財維持管理事業補助関係]
補助対象種別 | 事業内容 | 市費補助率 | |
有形文化財 | 建造物 | 防盗防犯防火、鳥虫害防除、腐蝕等防除等、環境整備、維持管理 | 1件につき 年20,000円 |
美術工芸品 | 防盗防犯防火、鳥虫害防除、腐蝕等防除等、環境整備、維持管理 | 1件につき 年5,000円 | |
無形文化財 | 維持向上 | 1件につき 年10,000円 | |
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 伝承及び公開等 | 1件につき 年5,000円 |
無形民俗文化財 | 1件につき 年10,000円 | ||
記念物 | 史跡名勝天然記念物 | 荒廃防止や環境整備のため、除草、剪定、整姿等環境維持 | 1件につき 1 500m2未満 年10,000円 2 500m2以上3,000m2未満 年30,000円 3 3,000m2以上 年50,000円 |