○野洲市文化財保護条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書の再交付)
第5条 交付された指定書又は認定書を亡失し、又は破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第9号)を速やかに教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(標識等の設置基準)
第6条 条例第7条の規定により設置する標識及び説明板は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 野洲市指定史跡、野洲市指定名勝又は野洲市指定天然記念物の別及び名称
(2) 野洲市教育委員会の名称
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(5) 説明事項(標識を除く。)
(6) 保存の上で注意すべき事項(標識を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(境界標)
第7条 条例第7条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造りの角柱とし、指定に係る地域の境界線の主要な地点に設置するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町文化財保護条例施行規則(昭和54年中主町規則第10号)又は野洲町文化財保護条例施行規則(昭和48年野洲町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)