○野洲市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市文化財保護条例(平成16年野洲市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第3条第3項の規定による同意は、指定同意書(様式第1号)を野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定書)

第3条 条例第3条第5項に規定する指定又は認定は、指定書(様式第2号)又は認定書(様式第3号)によるものとする。

(届出書の書式)

第4条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書によるものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定による届出 市指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第4号)

(2) 条例第8条第1号の規定による届出 市指定文化財滅失き損等届(様式第5号)

(3) 条例第8条第2号の規定による届出 市指定文化財所在場所変更届(様式第6号)

(4) 条例第8条第3号の規定による届出 市指定文化財所有者変更届(様式第7号)

(5) 条例第8条第4号の規定による届出 市指定文化財所有者(管理責任者)氏名等変更届(様式第8号)

(指定書の再交付)

第5条 交付された指定書又は認定書を亡失し、又は破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第9号)を速やかに教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(標識等の設置基準)

第6条 条例第7条の規定により設置する標識及び説明板は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 野洲市指定史跡、野洲市指定名勝又は野洲市指定天然記念物の別及び名称

(2) 野洲市教育委員会の名称

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(5) 説明事項(標識を除く。)

(6) 保存の上で注意すべき事項(標識を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(境界標)

第7条 条例第7条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造りの角柱とし、指定に係る地域の境界線の主要な地点に設置するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町文化財保護条例施行規則(昭和54年中主町規則第10号)又は野洲町文化財保護条例施行規則(昭和48年野洲町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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(令3教委規則7・一部改正)

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野洲市文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第50号

(令和3年7月1日施行)