○野洲市学校給食センター管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)及び野洲市学校給食センター条例(平成16年野洲市条例第88号)の規定に基づき、野洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターの業務は、次のとおりとし、野洲市立学校管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第20号)第2条及び第3条の学期及び休業日に準じて行うものとする。ただし、教育委員会は、学校教育上必要があると認めるときは、別に給食日又は休業日を指定することができる。

(1) 給食物資の購入に関すること。

(2) 献立の作成に関すること。

(3) 調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(4) 調理に関すること。

(5) 給食の輸送に関すること。

(6) 施設備品の管理に関すること。

(7) 庶務、経理その他一般事務に関すること。

(平22教委規則11・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに所長を置き、必要に応じて事務職員、栄養教諭及び学校栄養職員並びに調理師及び調理員を置くことができる。

(平22教委規則11・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、給食センターに属する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

3 栄養教諭及び学校栄養職員は、学校給食を活用した食に関する指導並びに栄養及び衛生管理に関する業務に従事する。

4 調理師及び調理員は、給食調理業務に従事する。

(平22教委規則11・一部改正)

(服務)

第5条 給食センターの職員(以下「職員」という。)の身分、服務及び給与は、別に定めるもののほか、野洲市職員の例に準ずる。

(学校給食衛生管理基準の遵守)

第6条 給食センターは、学校給食に関する業務を実施するに当たっては、法第9条第1項に規定する学校給食衛生管理基準を遵守するものとする。

(平22教委規則11・全改、平30教委規則8・一部改正)

(給食予定人数の報告)

第7条 小中学校の校長、幼稚園の園長及び保育園の園長(以下「学校長等」という。)は、給食を受ける日の予定人数を当該給食月の前月の15日までに所長に報告しなければならない。

2 学校長等は、前項に規定する予定人数に変更が生じたときは、その都度、速やかに所長に報告しなければならない。

(平22教委規則11・旧第12条繰上・一部改正)

(業務報告)

第8条 所長は、毎月の給食センターの業務の概況、給食数等を翌月の5日までに教育長に報告しなければならない。

(平22教委規則11・旧第13条繰上・一部改正)

(経費)

第9条 給食センターの経費は、市費、給食負担金その他の収入をもって充てる。

2 給食負担金の額は、野洲市学校給食センター運営委員会(野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第2条の規定により設置する野洲市学校給食センター運営委員会をいう。)の協議を経て、教育委員会が定める。

3 給食負担金の徴収は、市長等が行い、市の指定する金融機関に納付する。

4 給食負担金の調定は、随時行う。

(平22教委規則11・旧第15条繰上・一部改正、平30教委規則8・旧第10条繰上・一部改正、令2教委規則15・令5教委規則2・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22教委規則11・旧第16条繰上、平30教委規則8・旧第11条繰上)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市学校給食センター管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第28号
平成22年8月1日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第8号
令和2年4月1日 教育委員会規則第15号
令和5年1月24日 教育委員会規則第2号