○野洲市学校給食センター条例

平成16年10月1日

条例第88号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、野洲市立学校の学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、野洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市学校給食センター

野洲市八夫2479番地

(平19条例22・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

野洲市学校給食センター条例

平成16年10月1日 条例第88号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第88号
平成19年6月22日 条例第22号