○野洲市教育委員会職員の勤務時間を定める規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号。以下「条例」という。)及び野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年野洲市規則第34号)に基づき、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の勤務時間の割振り)
第2条 教育委員会の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りについては、野洲市職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市訓令第18号)の規定を準用する。
(職員の勤務時間の割振りの特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる施設に勤務する職員の勤務時間の割振りについては、教育委員会の承認を受け、当該施設の所属長が別に定める。
(1) 小学校
(2) 中学校
(3) 幼稚園
(4) 図書館
(5) 歴史民俗博物館
(6) 学校給食センター
(平25教委訓令2・全改、平31教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の野洲町教育委員会職員の勤務時間を定める規程(昭和63年野洲町規程第5号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。