○野洲市行政財産使用料条例施行規則
平成16年10月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市行政財産使用料条例(平成16年野洲市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の分割納付)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定により使用料を分割して納付することができる場合は、使用料の額が100,000円以上のときとする。
(使用料の還付手続)
第3条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、行政財産使用料還付決定通知書(別記様式)により行うものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条の規定による使用料を減額し、又は免除する場合及びその減免できる額は、次に定めるところによる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき(土地に限る。)。 全額免除
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第5項に規定する指定金融機関が公金の収納又は支払のために使用するとき。 全額免除
(3) 新聞記者室として使用するとき。 全額免除
(4) 市の事務事業の一部を市以外のものに委託した場合において、受託者がその事務事業を行うために必要な施設として使用するとき。 全額免除
(5) 市が設立した法人がその事務所又は作業所として使用するとき。全額免除
(6) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第4条の規定による許可を受けた者が設置する有線放送電話柱等の施設に使用するとき。全額免除
(7) 使用料を徴収する電柱を支えている支柱及び支線(支線柱を除く。)の施設に使用するとき。 全額免除
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2の規定により、野洲市選挙管理委員会が設けるポスター掲示場に使用するとき。 全額免除
(9) 街灯、標識等で営利目的がなく、公衆の便利に著しく寄与する物件のために使用するとき。 全額免除
(10) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。 全額免除
(11) 農業用用排水施設として使用するとき。 全額免除
(12) 前各号に定めるもののほか、市長が市の行政事務遂行上特に必要と認めるとき。 市長が定める額を減額
(使用料の減免手続)
第5条 条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請時に申請するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。