○野洲市行政財産使用料条例

平成16年10月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定める。

(平19条例2・一部改正)

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところにより徴収する。

(必要経費)

第3条 行政財産の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料とは別に徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道料金

(3) ガス料金

(4) 管理上必要と認める経費

(使用料の納付及び還付)

第4条 使用者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、使用料の額が高額であるときは、分割して納付することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用の許可を取り消したときは、残日数に相当する額を還付する。

3 前項のただし書に規定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の中主町行政財産使用料条例(平成12年中主町条例第44号)又は野洲町行政財産使用料徴収条例(平成12年野洲町条例第3号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第5条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

野洲市行政財産使用料条例

平成16年10月1日 条例第63号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第63号
平成19年3月23日 条例第2号