○野洲市職員旧姓使用取扱要綱
平成16年10月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、法令及び条例等の規定に反するおそれのない専ら組織内部で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の承認の申請)
第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたため野洲市職員の服務に関する規程(平成16年野洲市訓令第19号。以下「服務規程」という。)第7条に規定する氏名・本籍変更届等を届け出る際に、又はその届出の後速やかに、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平23告示29・一部改正)
(承認の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該承認を受けた者(以下「旧姓使用者」という。)の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(旧姓使用者等の責務)
第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に市民又は職員に混乱が生じないよう努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(書類の提出)
第9条 この告示に基づき市長に提出すべき書類は、所属長を経て総務部人事課長に提出するものとする。
(平23告示29・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第88号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22告示88・平23告示29・一部改正)
(1) 野洲市職員録事務分掌表
(2) 庁舎内線番号一覧表
(3) 名刺
(4) 名札(服務規程第3条の2)
(5) 起案文書(回議書等における起案者の氏名表示)
(6) 決裁文書、供覧文書等に係る押印(公開審査等の押印を含む。)
(7) 復命書
(8) 研修命令書(野洲市職員研修規程(平成16年野洲市訓令第23号)様式第1号)、派遣研修命令書(同規程様式第2号)及び研修復命書(同規程様式第3号)
(9) 事務引継書
(10) 住所届(服務規程様式第2号)
(11) 出勤簿又はこれに替わるもの
(12) 休暇欠勤等願簿(年次有給休暇・病気休暇・特別休暇用)(服務規程様式第5号)、介護休暇簿(介護休暇用)(同規程様式第5号の2)
(13) 休暇欠勤等事故状況報告書(服務規程様式第6号)
(14) 休暇承認報告書
(15) ボランティア活動報告書(ボランティア休暇実施要領様式第1号)、ボランティア活動証明書(同要領様式第2号)
(17) 関係業者との会合出席に関する届出(野洲市倫理規程(平成16年野洲市訓令第20号)別記様式)
(18) 休日出勤処理簿
(19) 野洲市会計規則(平成16年野洲市規則第50号)、野洲市公有財産管理規則(平成16年野洲市規則第56号)等に定める会計事務帳票及び証拠書類のうち専ら組織内で使用する文書(請求行為に係るもの及び委任事項に係る受任者の決裁を除く。)
(20) 手当(児童手当及び子ども手当を除く。)に係る届、認定簿、整理簿及び実績簿
(21) 市職員互助会に係る文書
(22) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で所属長が認めるもの