○野洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日

規則第32号

(書面の交付)

第2条 条例第2条に規定する書面は、辞令書及び処分説明書(別記様式)とする。

2 任命権者は、前項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

3 前項ただし書の場合において、第1項の書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもって交付に代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(処分の通知)

第3条 任命権者は、前条第1項に規定する書面を交付したときは、処分説明書の写しを市長に提出するものとする。

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨通知するものとする。

(減給の期間)

第5条 条例第3条に規定する減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

(停職の期間)

第6条 前条の規定は、条例第4条第1項に規定する停職期間に準用する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27規則49・一部改正)

画像

野洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成16年10月1日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 規則第32号
平成27年12月21日 規則第49号