○野洲市総合計画審議会条例施行規則
平成16年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市総合計画審議会条例(平成16年野洲市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 条例第3条に規定する野洲市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平18規則2・平21規則14・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、特に必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代理する。
(関係人の出席)
第6条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。
(平21規則14・平23規則9・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。