○野洲市総合計画審議会条例施行規則

平成16年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市総合計画審議会条例(平成16年野洲市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 条例第3条に規定する野洲市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体の役員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平18規則2・平21規則14・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会は、特に必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代理する。

(関係人の出席)

第6条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。

(平21規則14・平23規則9・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

野洲市総合計画審議会条例施行規則

平成16年10月1日 規則第28号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第28号
平成18年1月1日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第9号