○野洲市総合計画審議会条例
平成16年10月1日
条例第31号
(設置)
第1条 野洲市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定又は改訂について調査し、及び審議するため、野洲市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平23条例17・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定又は改訂に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定に関する事務が終了するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第17号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。