○野洲市犯罪被害者支援条例施行規則

平成16年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市犯罪被害者支援条例(平成16年野洲市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金支給審査会)

第2条 市長は、条例第8条に規定する審査及び決定について、適正かつ円滑な運営を図るため、野洲市犯罪被害者等支援金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

3 会長は副市長を、副会長は市民部長をもって充て、委員は関係部課長のうちから市長が任命する。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

7 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 会長は、会議の議長となる。

9 会議の議事は、出席委員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

11 審査会の庶務は、市民部危機管理課において処理する。

12 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平18規則30・平19規則8・平21規則14・令3規則1・一部改正)

(支援金を支給しない場合)

第3条 犯罪行為が行われたときにおいて、被害者又は条例第3条の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下「被害者等」という。)と加害者の間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、遺族支援金又は傷害支援金(以下「支援金」という。)を支給しないものとする。

(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

(3) 3親等内の親族

(4) 同居の親族

(支援金を支給しない該当行為)

第4条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、支援金を支給しないものとする。

(1) 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

(2) 暴行、脅迫、屈辱等当該犯罪行為を誘発する行為

(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(支援金を支給しない該当事由)

第5条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、支援金を支給しないものとする。

(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していること(その組織に属していることが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(支援金の支給に関する特例)

第6条 既に傷害支援金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金については、当該傷害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。

(支援金の支給申請)

第7条 条例第6条の規定により遺族支援金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族支援金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(3) 被害届の受理証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 条例第6条の規定により傷害支援金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、傷害支援金支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 身体上の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

(2) 被害届の受理証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(支援金の審査結果通知)

第8条 市長は、支援金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに支援金審査結果通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町犯罪被害者支援条例施行規則(平成13年中主町規則第27号)又は野洲町犯罪被害者支援条例施行規則(平成13年野洲町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市空き家の適正管理に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正前の野洲市犯罪被害者支援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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野洲市犯罪被害者支援条例施行規則

平成16年10月1日 規則第27号

(令和3年7月1日施行)