○野洲市犯罪被害者支援条例
平成16年10月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
(1) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項及び第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害
(2) 傷害 医師の診断により全治1月以上の加療を要するもの
(3) 市民 犯罪の原因となった犯罪行為が行われたとき、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者
(4) 支援 遺族支援金及び傷害支援金の支給並びに関係機関との連携による被害者又はその遺族の支援
(平24条例4・一部改正)
(支援金の支給)
第3条 市長は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者又は傷害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)に対し、遺族支援金又は傷害を受けた者に傷害支援金(以下「支援金」という。)を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、次の各号のいずれかに該当する市民とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遺族支援金 被害者1人につき300,000円
(2) 傷害支援金 100,000円
(支援金の支給申請)
第6条 支援金の支給を受けようとする者は、警察への被害届の受理を明らかにする書類を添付して市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
3 前条第1号の遺族支援金を受ける権利を有する者が複数人ある場合においては、その1人のした支援金の支給申請は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対して支給した支援金は、全員に対してしたものとみなす。
(支援金の支給制限)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、支援金の支給をしないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発した場合、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(審査及び決定)
第8条 市長は、第6条第1項の申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
(支援金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた者があるとき、又は支援金の支給後において第7条の規定に該当することが判明したときは、当該支援金をその者から返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、警察及びその他関係機関と情報交換、相互協力などの連携を図り、被害者又はその遺族の支援に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。