○野洲市放置自転車等防止条例施行規則

平成16年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市放置自転車等防止条例(平成16年野洲市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定するもののほか、次に定めるところによる。

(1) 区域標示 自転車等放置禁止区域に、当該区域内であることを表示する標示で、路面に貼付されたシール等による記号又は文字をいう。

(2) 区域標識 自転車等放置禁止区域に、当該区域内であることを表示する標識をいう。

(施設等)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める者は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置し、又は管理する者とする。

2 条例第5条第2項の規定により提出を求める資料は、次のとおりとする。

(1) 自転車利用の来客状況の事前調査

(2) 自転車駐車場の規模等、市長が必要と認めたもの

(放置禁止区域の指定)

第4条 条例第7条第2項に規定する告示は、指定区域の範囲を明らかにして行い、その告示期間は14日とする。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域に区域標示又は区域標識(様式第1号)を設置するものとする。

(放置禁止の特例)

第5条 条例第9条ただし書に規定する自転車等放置禁止区域内に自転車等を駐車することができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 公共又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(2) 社会慣習その他これに類する特別の事由により、やむを得ないと認められるとき。

(警告札の様式)

第6条 条例第10条に規定する警告札の様式は、様式第2号のとおりとする。

(身分を示す証明書の様式)

第7条 条例第14条に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(放置自転車等保管台帳への登録)

第8条 条例第10条第3項又は条例第11条第2項の規定により、自転車等を保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第4号)に当該自転車等の車体番号を記載するものとする。

(保管した自転車等に係る公示事項)

第9条 条例第10条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した日

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取りのない場合の措置

(9) 連絡先

(警告期間)

第10条 条例第11条第2項の規則で定める期間は、5日とする。

(保管した自転車等の処分等)

第11条 条例第12条第3項の規則で定める期間は、2月とする。

(自転車等の返還請求の方法)

第12条 条例第10条第3項又は第11条第2項の規定により移動し、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、その身元を証する書類を提示して、自転車等返還請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町放置自転車等の防止に関する条例施行規則(平成9年野洲町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則37・一部改正)

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野洲市放置自転車等防止条例施行規則

平成16年10月1日 規則第26号

(令和3年7月1日施行)