○野洲市放置自転車等防止条例
平成16年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境の確保及び住民生活の安全を図ることを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。
(4) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(6) 放置 自転車等駐車場以外の場所に置かれ、利用者等が自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の適切な駐車方法の指導啓発を行うとともに必要な施策の実施に努めるものとする。
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、自転車等を公共の場所に放置することにより、良好な生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長が実施する方策に協力しなければならない。
(施設の設置者及び管理者の責務)
第5条 公共の施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等の駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 市長は、前項の施設を設置し、又は管理する者のうち、規則で定める者に対して自転車等駐車場の設置に関する必要な書類の提出を求めることができる。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第7条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(放置禁止区域の変更等)
第8条 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(放置の禁止)
第9条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等に対して、警告札等の取り付け(以下「警告等」という。)を行うことができる。
2 市長は、放置禁止区域内において、自転車等を放置しようとしているときは、当該利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。
3 市長は、前2項に規定する警告等又は指導を行ったにもかかわらず、放置禁止区域内に放置された自転車等があるときは、当該自転車等を市長が指定した場所に移動し、保管することができる。
4 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に公示しなければならない。
(放置禁止区域外の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により当該公共の場所の良好な環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該公共の場所に自転車等を放置しないように警告等を行うことができる。
(保管した自転車等の措置)
第12条 市長は、前2条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等の利用者等の確認に努めるものとする。
2 市長は、自転車等の利用者等の確認ができたときは、当該利用者等に対し速やかに引き取るように通知しなければならない。
3 市長は、当該自転車等の利用者等が確認できないとき、又は利用者等が当該自転車等を引き取らないときは、第10条第4項の公示の日から起算して規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を処分することができる。
2 前項に定める費用の額は、1台につき自転車にあっては2,000円(当該保管期間が1月を超える場合は4,000円)とし、原動機付自転車にあっては、2,500円(当該保管期間が1月を超える場合は5,000円)とする。
(記名及び防犯登録)
第15条 利用者等は、その利用する自転車等に記名するように努めなければならない。
2 利用者等は、その利用する自転車について、防犯登録を受けなければならない。
3 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては、記名及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。
(関係機関との協議及び協力)
第16条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。